○美作市美作市民センター管理規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市美作市民センターの設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第80号)の第13条の規定に基づき、美作市美作市民センター(以下「市民センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 市民センターの管理運営は、所管課長(以下「管理者」という。)の職に在る者をもって充てる。
(使用の許可)
第3条 市民センターを使用しようとする者は、使用予定期日3日前までに美作市民センター使用申込書(様式第1号)を提出して、その許可を受けなければならない。また、許可された事項若しくは内容を変更するときも、同様とする。
2 市民センターの使用許可をしたときは、美作市民センター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。
(開館及び閉館)
第4条 市民センターの開館及び閉館時間は、原則として次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、管理者において変更することができる。
開館 カルチャープラザ(1階) :午前9時30分
農村環境改善センター(2、3階) :午前9時
閉館 カルチャープラザ(1階) :午後6時
農村環境改善センター(2、3階) :午後10時
(休館日)
第5条 市民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) カルチャープラザ(1階) 毎週月曜日及び第3日曜日
農村環境改善センター(2、3階) 毎週土、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 年末・年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(禁止事項)
第6条 特に市長の許可を得た場合のほか、市民センター内で物品の販売をしてはならない。
2 所定の場所以外では喫煙してはならない。
3 所定の場所以外での飲食及び市民センター内での飲酒をしてはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。