○美作市美作市民センター管理規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市美作市民センターの設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第80号)第13条の規定に基づき、美作市美作市民センター(以下「市民センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 市民センターの管理運営は、所管課長(以下「管理者」という。)の職に在る者をもって充てる。

(使用の許可)

第3条 市民センターを使用しようとする者は、使用予定期日3日前までに美作市民センター使用申込書(様式第1号)を提出して、その許可を受けなければならない。また、許可された事項若しくは内容を変更するときも、同様とする。

2 市民センターの使用許可をしたときは、美作市民センター使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

(開館及び閉館)

第4条 市民センターの開館及び閉館時間は、原則として次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、管理者において変更することができる。

開館 カルチャープラザ(1階) :午前9時30分

農村環境改善センター(2、3階) :午前9時

閉館 カルチャープラザ(1階) :午後6時

農村環境改善センター(2、3階) :午後10時

(休館日)

第5条 市民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) カルチャープラザ(1階) 毎週月曜日及び第3日曜日

農村環境改善センター(2、3階) 毎週土、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 年末・年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(禁止事項)

第6条 特に市長の許可を得た場合のほか、市民センター内で物品の販売をしてはならない。

2 所定の場所以外では喫煙してはならない。

3 所定の場所以外での飲食及び市民センター内での飲酒をしてはならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美作町町民センター管理規則(平成5年9月22日規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市美作市民センター管理規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第24号

(平成17年3月31日施行)