○美作市美作市民センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第80号
(設置)
第1条 市民の文化の向上及び農村環境改善の組織的な推進を図るため、美作市美作市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市美作市民センター | 美作市栄町35番地 |
2 市民センターに次の施設を置く。
(1) カルチャープラザ
(2) 農村環境改善センター
(管理)
第3条 市民センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市民センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し必要な条件を付することができる。
(使用又は入場の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民センターの使用又は入場を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序、善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 団体又は個人が営利を目的として使用するとき。
(4) 建物又は、附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、指定暴力団連合の構成員等に該当するもの
(7) 美作市美作市民センター管理規則(平成17年美作市教育委員会規則第24号)に違反し、又は違反したことのあるもの
(8) その他施設の管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 市民センターの使用料は、次のとおりとする。
(1) カルチャープラザ(1階)については、無料とする。
(1) 国、県及び市が農村生活の改善合理化等を目的として使用する場合
(2) 市長が必要と認めた団体等が農村生活の改善合理化等を目的として、講演会、研修会、展示会その他これに類するものに使用する場合
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第9条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を許可以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可条件に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可申請事項に偽りの記載をしたとき。
(3) 第5条の規定に該当すると認められるに至ったとき。
2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 施設・備品等をき損した者は、市長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表第1(第6条関係)
市民センター使用料(農村環境改善センター)
使用施設 | 使用料 |
和室 調理実習室 研修室 視聴覚室 健康相談室 農村情報資料室 | 300円/1時間 |
大研修室 | 600円/1時間 |
別表第2(第6条関係)
冷暖房使用料(農村環境改善センター)
使用施設 | 使用料 |
和室 調理実習室 研修室 視聴覚室 健康相談室 農村情報資料室 | 150円/1時間 |
大研修室 | 300円/1時間 |