○美作市青少年育成センター条例施行規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市青少年育成センター条例(平成17年美作市条例第78号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 条例第3条第3号に定める美作市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 青少年健全育成施策の企画立案に関すること。
(2) 青少年健全育成の啓発宣伝に関すること。
(3) 青少年健全育成組織の育成に関すること。
(4) 前3号のほか、青少年の健全育成に関すること。
(職員)
第3条 条例第4条に定める職員は、所長及びその他の職員とする。
2 所長は、上司の命を受けて育成センターの事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 必要があるときは、育成センターに次長を置くことができる。
4 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて育成センターの業務に従事する。
(非常勤補導員)
第4条 条例第5条に規定する補導員は、教育長が委嘱する。
2 補導員は、所長の統括の下に育成センターの業務に従事する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。