○美作市青少年育成センター条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市青少年育成センター条例(平成17年美作市条例第78号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 条例第3条第3号に定める美作市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 青少年健全育成施策の企画立案に関すること。

(2) 青少年健全育成の啓発宣伝に関すること。

(3) 青少年健全育成組織の育成に関すること。

(4) 前3号のほか、青少年の健全育成に関すること。

(職員)

第3条 条例第4条に定める職員は、所長及びその他の職員とする。

2 所長は、上司の命を受けて育成センターの事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

3 必要があるときは、育成センターに次長を置くことができる。

4 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて育成センターの業務に従事する。

(非常勤補導員)

第4条 条例第5条に規定する補導員は、教育長が委嘱する。

2 補導員は、所長の統括の下に育成センターの業務に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

美作市青少年育成センター条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第20号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第20号