○美作市青少年育成センター条例

平成17年3月31日

条例第78号

(設置)

第1条 青少年の非行を防止し、非行青少年の補導に努め、もってその健全な育成を期するために、美作市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市青少年育成センター

美作市江見945番地

(業務)

第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 街頭補導、継続指導及び相談

(2) 関係機関及び団体等との連絡調整

(3) その他青少年の健全な育成と非行防止のために必要な事項

(職員)

第4条 育成センターに、所長その他必要な職員を置く。

(非常勤補導員)

第5条 育成センターに、非常勤の補導員を置く。

(所管)

第6条 育成センターの業務は、教育委員会が所管する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月25日から適用する。

美作市青少年育成センター条例

平成17年3月31日 条例第78号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第78号
平成18年6月30日 条例第37号