○美作市青少年育成センター条例
平成17年3月31日
条例第78号
(設置)
第1条 青少年の非行を防止し、非行青少年の補導に努め、もってその健全な育成を期するために、美作市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市青少年育成センター | 美作市江見945番地 |
(業務)
第3条 育成センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 街頭補導、継続指導及び相談
(2) 関係機関及び団体等との連絡調整
(3) その他青少年の健全な育成と非行防止のために必要な事項
(職員)
第4条 育成センターに、所長その他必要な職員を置く。
(非常勤補導員)
第5条 育成センターに、非常勤の補導員を置く。
(所管)
第6条 育成センターの業務は、教育委員会が所管する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月25日から適用する。