○美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年美作市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の設置)
第2条 条例第4条に規定する指定管理者の指定について、調査審議し、適正な執行を図るため、公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)ごとに指定管理者選定委員会を置く。
(所掌事務)
第3条 指定管理者選定委員会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 条例第5条第1項に規定する指定管理者の候補者の選定の特例に関すること。
(3) 条例第8条第1項に規定する指定管理者の指定取消し等に関すること。
(組織)
第4条 指定管理者選定委員会は、委員7名以内で組織する。
2 委員長は、政策審議監を充てる。
3 副委員長は、当該公の施設の所管課が属する部の部長を充てる。
4 委員は、所管課が属する部内の職員(当該公の施設の所管課内の職員を除く。)又は当該公の施設が所在する地域を所管する総合支所の職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、その職務を遂行するために必要があると認めるときは、関係者又は有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員は、指定の申請のあった法人その他の団体に直接の利害関係を有する場合は、会議に参加することができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、当該公の施設の所管課が行うものとする。
(この制度の所管)
第8条 条例及びこの規則による公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する制度の所管は、企画振興部企画情報課が行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年大原町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月22日規則第195号)
この規則は、平成17年8月22日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。