○美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月31日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、前条各号に掲げる基準を満たすもので、当該公の施設の性格、事業の内容、規模等により、その管理を行わせることにより設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる法人その他の団体があるときは、第2条の規定にかかわらず、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の場合において、市長は、あらかじめ事業計画等について当該団体と協議しなければならない。

3 前2項による指定管理者の申請手続きは、第3条によるものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして、市長が特に必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(市長による管理)

第9条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第8条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第13条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第11条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年大原町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月31日 条例第55号

(平成18年3月29日施行)