○美作市国民健康保険税条例施行規則

平成17年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市国民健康保険税条例(平成17年美作市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書の様式)

第2条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第1号

(2) 国民健康保険税納税通知書 様式第2号

(国民健康保険税の申告書)

第3条 条例第24条の規定による国民健康保険税申告書は、様式第3号による。

(減免)

第4条 条例第26条に規定する減免については、美作市税条例施行規則(平成17年美作市規則第44号)第11条の規定を準用する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の英田町国民健康保険税条例施行規則(平成6年英田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

美作市国民健康保険税条例施行規則

平成17年3月31日 規則第47号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 規則第47号
平成20年4月30日 規則第18号
平成23年9月26日 規則第27号