○美作市国民健康保険税条例施行規則
平成17年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市国民健康保険税条例(平成17年美作市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書 様式第1号
(2) 国民健康保険税納税通知書 様式第2号
(減免)
第4条 条例第26条に規定する減免については、美作市税条例施行規則(平成17年美作市規則第44号)第11条の規定を準用する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
様式 略