○美作市職員等の旅費支給規則
平成17年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出張命令)
第2条 条例第2条にいう出張は、次に掲げる区分によりその者の任命権者又はその委任を受けた者(以下「命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 職員が出張する場合 出張命令
(2) 職員以外の者が出張する場合 出張依頼
第3条 命令権者が電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図り難い場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
第4条 命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前条の規定に該当する場合には、自ら又は出張者の申請に基づき、これを変更することができる。
第5条 命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するときは、次の各号に定める様式に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿により該当事項を提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
(1) 旅費を伴う出張の場合 出張命令簿(旅行依頼簿)及び旅費請求書(様式第1号)
(2) 旅費を伴わない出張の場合(バスカード、回数券等を使用する出張を含む。) 出張命令簿(様式第2号)
2 命令権者は、前項ただし書の場合には、速やかに出張命令簿に所要の事項を記載し整理しておかなければならない。
(出張命令等に従わない出張)
第6条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(第4条の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後できるだけ速やかに命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。
(車賃の支給範囲等)
第8条 車賃を支給する範囲は、おおむね2キロメートルを超える場合とする。ただし、市内出張についてはこれを支給しない。
2 定期旅客自動車を利用する旅行にあっては、車賃の支給に代えてバスカード、回数券等を支給することができる。
(1) 市費により宿泊料又は日当に相当する額を負担する出張については宿泊料又は日当は支給しないものとし、宿泊の施設があり、宿泊料が発生しない場合は宿泊料は支給しないものとする。
(2) 市費以外から旅費が支給される場合には、条例の規定による所定の旅費のうち市費以外から支給される旅費に相当する額を減額するものとする。
(4) その他市長がその性質上減額することが適当と認める出張については、当該旅費の全額又は一部を減額することができる。
2 前項にかかわらず、市長が特に必要と認める出張については、その都度協議して旅費を決定することができる。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費の支給は、出張の完了後においてこれをなすものとする。
2 宿泊を要し2日以上にわたる出張又は片道100キロメートル以上の出張については、前項にかかわらず、概算により旅費の前渡金を受けることができる。
4 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で精算をしようとする者は、請求書に必要事項を記入し市長に提出しなければならない。
5 同一予算費目から支出される旅費については、旅費をまとめて請求することができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月23日規則第29号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
期間 | 日当 (県外1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||
到着日~4日 | 3,000円 | 実費額 (上限10,000円) | 実費額 (上限12,000円) |
5日~14日 | 2,700円 | 実費額 (上限9,000円) | 実費額 (上限10,800円) |
15日~29日 | 2,400円 | 実費額 (上限8,000円) | 実費額 (上限9,600円) |
30日~ | 2,100円 | 実費額 (上限7,000円) | 実費額 (上限8,400円) |