○美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「条例」という。)第23条及び第24条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書の規定により専従休暇を与えられた職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び美作市職員の育児休業等に関する条例(平成17年美作市条例第36号。第8条第2号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 教育委員会教育長
ウ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者で市長の定めるもの
第5条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第23条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から美作市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から美作市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第12条第12項第4号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算を行わない。
(1) 教育委員会教育長
(2) 特別職に属する職員
(3) 国又は他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第23条の2及び第23条の3に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第7条の3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)
第7条の4 条例第23条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の様式)
第7条の5 条例第23条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から週休日(美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)及び休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満
第14条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(期末勤勉手当の役職段階別加算)
第15条 条例第23条第5項及び第24条第4項の規定による期末勤勉手当の役職段階別加算は、次の表による。
(1) 行政職給料表(一)
職務の級 | 加算割合 |
7級・6級 | 100分の15 |
5級・4級 | 100分の10 |
3級 | 100分の5 |
(2) 行政職給料表(二)
職務の級 | 加算割合 |
5級 | 100分の10 |
4級・3級 | 100分の5 |
(3) 医療職給料表(一)
職務の級 | 標準的な職務の内容 | 加算割合 |
5級・4級・3級・2級・1級 | 院長・副院長・診療所長 | 100分の15 |
医師 | 100分の5 |
(4) 医療職給料表(二)
職務の級 | 加算割合 |
6級 | 100分の10 |
5級 | 100分の5 |
(5) 医療職給料表(三)
職務の級 | 加算割合 |
5級 | 100分の10 |
4級 | 100分の5 |
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第16条 条例第23条第1項及び第24条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年勝田町規則第2号)、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和52年美作町規則第15号)又は期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年作東町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成26年12月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月14日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月19日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美作市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月27日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第2(第16条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月15日 |

