○美作市職員管理職手当支給に関する規則

平成17年3月31日

規則第34号

第1条 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)第25条の規定による職員に対し、管理職手当として別表に定める額を支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第2条 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による病気休暇の場合を除く。)は、支給することができない。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町管理職手当に関する規則(昭和45年勝田町訓令第3号)、管理職手当に関する規則(昭和43年大原町規則第4号)、美作町管理職手当に関する規則(昭和42年美作町規則第1号)若しくは管理職手当に関する規則(昭和41年作東町規則第55号)又は解散前の英北衛生施設組合管理職手当に関する規則(昭和62年英北衛生施設組合規則第1号)若しくは英田圏域消防組合職員の管理職手当支給規則(昭和56年英田圏域消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年度における管理職手当の特例)

3 第1条の規定にかかわらず、平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の20に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成18年度における管理職手当の特例)

4 第1条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の50に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、これを除くものとする。

(平成19年度における管理職手当の特例)

5 第1条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の50に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、これを除くものとする。

(平成20年度における管理職手当の特例)

6 第1条の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、同条の規定により定められた額からその100分の20に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、医療職給料表(一)の適用を受ける職員については、これを除くものとする。

(平成17年10月11日規則第202号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(院長に関する特例)

2 第1条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に在職する院長については、管理職手当の額を従前の額とする。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月16日規則第23号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職名

手当額

政策審議監

80,000円

総合戦略監

100,000円

部長

危機管理監

福祉事務所長

消防長

教育次長

議会事務局長

会計管理者

63,800円

次長

課長

支所長

局長

室長

事務長

所長

参事

消防署長

42,500円

課長補佐

室長補佐

主幹

園長

副署長

署長補佐

消防出張所長

給食センター支所長

31,700円

院長

120,000円

副院長

診療所長

95,000円

総看護師長

40,300円

看護師長

30,700円

薬剤師長

技師長

31,700円

美作市職員管理職手当支給に関する規則

平成17年3月31日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月31日 規則第34号
平成17年10月11日 規則第202号
平成18年3月29日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年7月1日 規則第27号
平成22年3月16日 規則第10号
平成23年10月1日 規則第30号
平成26年6月10日 規則第15号
平成27年4月16日 規則第23号
平成30年3月26日 規則第16号