○美作市職員管理職手当支給に関する規則
平成17年3月31日
規則第34号
第1条 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)第25条の規定による職員に対し、管理職手当として別表に定める額を支給する。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
第2条 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(公務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による病気休暇の場合を除く。)は、支給することができない。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第202号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(院長に関する特例)
2 第1条の規定にかかわらず、平成19年3月31日に在職する院長については、管理職手当の額を従前の額とする。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日規則第23号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
職名 | 手当額 |
政策審議監 | 80,000円 |
総合戦略監 | 100,000円 |
部長 危機管理監 福祉事務所長 消防長 教育次長 議会事務局長 会計管理者 | 63,800円 |
次長 課長 支所長 局長 室長 事務長 所長 参事 消防署長 | 42,500円 |
課長補佐 室長補佐 主幹 園長 副署長 署長補佐 消防出張所長 給食センター支所長 | 31,700円 |
院長 | 120,000円 |
副院長 診療所長 | 95,000円 |
総看護師長 | 40,300円 |
看護師長 | 30,700円 |
薬剤師長 技師長 | 31,700円 |