○美作市職員の給与に関する規則
平成17年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給)
第2条 条例第7条の規定による給料の支給日は、給与期間における15日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した場合には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は育児休業法第2条の規定による育児休業中若しくは停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員の給料が、その支給日後において離職、休職、停職、減給、専従許可、育児休業等により過払となった場合は、その際還付させなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が130万円程度以上である者
(3) 精神又は身体に重度の障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第9条 任命権者は、前条の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務命令書(様式第2号)により、その実際に勤務した時間によって支給する。
第12条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、いずれかの給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
2 職員が美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第2項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし、離職、休職、停職、専従許可、育児休業等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引く。
(死亡した職員の給与の支給)
第16条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、その者の遺族で次に掲げるものに支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。