○美作市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年3月31日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、美作市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料の額は、月額59万円とする。

(期末手当)

第3条 前条に定めるもののほか、期末手当を支給する。

2 前項の手当の額は、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年美作市条例第41号)の適用を受ける職員の例により計算して得た額とする。

(支給方法等)

第4条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 教育長が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の額は、一般職の職員の旅費の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号)の定めるところによる。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第7条 教育長の職務に専念する義務の特例は、美作市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年美作市条例第34号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額の計算は、第3条第2項の規定にかかわらず、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年美作市条例第8号)附則第2項の例による。

(平成17年6月28日条例第253号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成29年3月21日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

美作市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年3月31日 条例第43号

(令和4年4月11日施行)