○美作市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市開発事業の調整に関する条例(平成17年美作市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議届出)

第2条 条例第4条第1項の規定により開発事業を実施しようとする者は、あらかじめ開発事業協議届出書(様式第1号)に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 開発事業計画の概要

(2) 開発予定区域の位置を明らかにした地図

(3) 施設の管理計画書

(4) 開発事業計画について地元との間に協定書等を締結している場合はその写し

(5) 開発事業区域内及びその周辺地域に存する溜池、水路等に影響があると認められる場合は、当該施設について権利を有する者の同意書

(6) その他市長が必要と認める図書

(勧告又は助言)

第3条 市長は、前条により届出があった場合は、別に定める美作市土地利用調整会議に諮り、適否を審査し、必要に応じ勧告又は助言を行う。

2 前項の規定に基づき、勧告又は助言を受けた者は、その内容に応じて変更等の措置を行い、その旨を前条に準じて届け出なければならない。

(適用除外)

第4条 条例第6条第3号で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に掲げる土地改良事業として行う事業

(2) その他農林業振興のため法令に基づき国又は地方公共団体の助成を受けて行う事業

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づいて行う申請及び確認を得て行う建築物

(4) 個人住宅

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町開発事業の調整に関する施行規則(昭和48年勝田町規則第5号)又は作東町開発事業の調整に関する条例施行規則(昭和54年作東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美作市開発事業の調整に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興・開発
沿革情報
平成17年3月31日 規則第23号