○美作市防災行政無線施設条例施行規則

平成17年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市防災行政無線施設条例(平成17年美作市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の設置)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請は、戸別受信機設置申請書(様式第1号)同条第2項に規定する戸別受信機保管誓約書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(戸別受信機の増設、移動、廃止)

第3条 戸別受信機の増設、移動及び廃止を希望する者は、戸別受信機(増設・移動・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を得なければならない。

(戸別受信機の設置等負担)

第4条 条例第7条に基づく戸別受信機の設置等について、移動及び廃止に要する実費はすべて借受者の負担とする。

2 条例第6条第3号に規定する事業所、団体及びその他の施設は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人及びその他の者が設置する社会福祉施設

(2) 郵便局

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(戸別受信機の維持管理)

第5条 戸別受信機の使用に係る経費のうち、次に掲げる費用は、借受者の負担とする。

(1) 内蔵乾電池の取替えに要する経費

(2) 戸別受信機の電気料金

(3) 借受者の責めに帰すべき理由による戸別受信機の亡失、損傷に係る賠償、修理に要する経費

(戸別受信機亡失・損傷届)

第6条 借受者は、戸別受信機を亡失し、又は損傷したときは、戸別受信機亡失・損傷届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届けを受けたときは、修理等に関し指示し、又は修理等を行うものとする。

(戸別受信機借受者台帳)

第7条 市長は、戸別受信機借受者台帳(様式第5号)を備え、常に保管状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東粟倉村広報無線放送施設管理規則(昭和52年東粟倉村規則第5号)、美作町防災行政無線管理運営に関する規則(平成6年美作町規則第19号)又は作東町防災行政用無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年作東町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月28日規則第55号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

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美作市防災行政無線施設条例施行規則

平成17年3月31日 規則第21号

(平成22年1月1日施行)