○美作市防災行政無線施設条例施行規則
平成17年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市防災行政無線施設条例(平成17年美作市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の増設、移動、廃止)
第3条 戸別受信機の増設、移動及び廃止を希望する者は、戸別受信機(増設・移動・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を得なければならない。
(戸別受信機の設置等負担)
第4条 条例第7条に基づく戸別受信機の設置等について、移動及び廃止に要する実費はすべて借受者の負担とする。
2 条例第6条第3号に規定する事業所、団体及びその他の施設は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉法人及びその他の者が設置する社会福祉施設
(2) 郵便局
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設
(戸別受信機の維持管理)
第5条 戸別受信機の使用に係る経費のうち、次に掲げる費用は、借受者の負担とする。
(1) 内蔵乾電池の取替えに要する経費
(2) 戸別受信機の電気料金
(3) 借受者の責めに帰すべき理由による戸別受信機の亡失、損傷に係る賠償、修理に要する経費
(戸別受信機亡失・損傷届)
第6条 借受者は、戸別受信機を亡失し、又は損傷したときは、戸別受信機亡失・損傷届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届けを受けたときは、修理等に関し指示し、又は修理等を行うものとする。
(戸別受信機借受者台帳)
第7条 市長は、戸別受信機借受者台帳(様式第5号)を備え、常に保管状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第55号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。