○美作市防災行政無線施設条例
平成17年3月31日
条例第20号
(設置)
第1条 災害等緊急時における通報及び日常行政事務等に関する情報を迅速かつ的確に伝え、安全で快適な住みよいまちづくりを推進するため、防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 遠隔制御局 有線回線により、親局を操作して、屋外拡声器及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。
(4) 屋外子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。
(5) 屋外拡声器 親局からの電波を受けて、拡声装置により情報伝達のため屋外に設置する受信設備をいう。
(6) 戸別受信機 親局からの電波を受けて、情報を伝達する屋内に設置する受信設備をいう。
(7) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。
(8) 中継局 電波法施行規則第4条第1項第7号の3に規定する陸上移動中継局をいう。
(9) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。
(業務の区域)
第3条 防災無線の業務を行う区域は、次の区域及びその周辺とする。
(1) 旧勝田町の区域
(2) 旧大原町の区域
(3) 旧東粟倉村の区域
(4) 旧美作町の区域
(5) 旧作東町の区域
(6) 旧英田町の区域
(種類及び設置場所)
第4条 防災無線の種類及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 固定系無線施設の種類及び設置場所は、別表第1に定めるとおりとする。
(2) 移動系無線施設の種類及び設置場所は、別表第2に定めるとおりとする。
(戸別受信機の設置申請)
第5条 戸別受信機は、別表第1に定める公共施設、世帯、事業所、団体及びその他の施設(以下「借受者」という。)からの申請に基づいて貸与し、設置する。
2 戸別受信機の貸与を受けた借受者は、速やかに規則で定める戸別受信機保管誓約書(以下「誓約書」という。)を提出しなければならない。
(戸別受信機の設置負担)
第6条 借受者の戸別受信機の設置等については、規則で定めるところにより設置等に関する実費を負担するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、戸別受信機1台の設置に限り、実費負担を免除することができる。
(1) 市内の公共施設で市長が必要と認めたもの
(2) 第3条に規定する区域内の世帯
(3) 第3条に規定する区域内の事業所、団体及びその他の施設で規則に定めるもの
(借受者の義務)
第7条 借受者は、戸別受信機が常に良好な状態を保つよう、誓約書に従い、責任を持って管理し、異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。
2 戸別受信機は、災害その他やむを得ない場合を除き、許可なく移動してはならない。
3 借受者は、戸別受信機の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
4 転出その他の理由で、戸別受信機が不要になった場合は、借受者は、当該戸別受信機一式を速やかに市長に返還しなければならない。
5 戸別受信機を故意又は過失によって亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに市長に届出をし、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成25年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
固定系無線施設
種別 | 設置場所 | |
送信設備 | 1 親局 | ① 美作市古町1709番地 大原総合支所内 ② 美作市太田152番地2 東粟倉総合支所内 ③ 美作市栄町38番地2 美作市役所内 ④ 美作市江見945番地 作東総合支所内 |
2 遠隔制御局 | ① 美作市楢原下1100番地 美作市消防本部内 | |
3 中継局 | ① 美作市下町645番地1 ② 美作市巨勢656番地9 ③ 美作市土居1618番地2 | |
4 簡易中継局 | ① 美作市川上1610番地1 | |
5 屋外子局 | ① 美作市大原グラウンド ② 美作市大野コミュニティセンター ③ 美作市大吉コミュニティセンター ④ 岡山県美作ラグビーサッカー場内 ⑤ 美作市立巨勢小学校内 ⑥ 旧豊田小学校内(旧美作町) ⑦ 美作市立美作第一小学校内 ⑧ 美作市立美作北小学校 ⑨ 美作市立美作中学校内 ⑩ 美作市立江見小学校 ⑪ 美作市立土居小学校 ⑫ 美作市立粟井小学校 ⑬ 美作市立福山小学校 ⑭ 美作市立吉野小学校 ⑮ 美作市立豊野小学校 ⑯ 美作市立作東中学校 ⑰ 美作市西町コミュニティセンター ⑱ 美作市本在所集会所美作市作東農村広場 ⑲ 美作市作東広場 ⑳ 春日座 ((21)) 宮原伝承館 | |
受信設備 | 1 屋外拡声器 2 戸別受信機 | 市長が必要と認めた個所 ① 市内の公共施設で市長が必要と認めたもの ② 第3条に定める区域内の世帯 ③ 第3条に定める区域内の事業所、団体及びその他の施設で、市長が必要と認めたもの |
別表第2(第4条関係)
移動系無線施設
種別 | 設置場所 |
1 基地局設備 | ① 美作市真加部1616番地 勝田総合支所内 ② 美作市古町1709番地 大原総合支所内 ③ 美作市太田152番地2 東粟倉総合支所内 ④ 美作市栄町38番地2 美作市役所内 ⑤ 美作市江見945番地 作東総合支所内 ⑥ 美作市福本810番地2 英田総合支所内 |
2 中継局設備 | ① 美作市巨勢656番地9 |
3 陸上移動局 ア 車載用無線機(57台) | ① 美作市勝田総合支所管内及び美作市消防団勝田方面隊(4台) ② 美作市大原総合支所及び美作市消防団大原方面隊(9台) ③ 美作市東粟倉総合支所及び美作市消防団東粟倉方面隊(6台) ④ 美作市美作総合支所及び美作市消防団美作方面隊(8台) ⑤ 美作市作東総合支所及び美作市消防団作東方面隊(19台) ⑥ 美作市英田総合支所及び美作市消防団英田方面隊(11台) |
イ 携帯用無線機(54台) | ① 美作市勝田総合支所管内及び美作市消防団勝田方面隊(7台) ② 美作市大原総合支所及び美作市消防団大原方面隊(17台) ③ 美作市東粟倉総合支所及び美作市消防団東粟倉方面隊(9台) ④ 美作市美作総合支所及び美作市消防団美作方面隊(11台) ⑤ 美作市作東総合支所及び美作市消防団作東方面隊(7台) ⑥ 美作市英田総合支所及び美作市消防団英田方面隊(3台) |