○美作市防災会議設置等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市防災会議設置等に関する条例(平成17年美作市条例第18号)第6条の規定に基づき、美作市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員は、必要があるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。

3 防災会議の招集は、あらかじめ開催日時、場所及び付議事項を示して、書面により委員に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(定足数)

第3条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員の代理者)

第4条 委員は、やむを得ない理由により防災会議に出席できないときは、その属する機関の職員のうちから代理者を選任し、その者を防災会議に出席させることができる。

(会議の議決)

第5条 防災会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専決処分)

第6条 会長において防災会議を招集するいとまがないと認めるときは、会長は、防災会議で処理すべき事項について専決することができる。

2 前項に定める場合のほか、会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、軽易な事項について専決することができる。

3 会長は、前2項の規定により専決したときは、次の防災会議に報告し、承認を得なければならない。

(庶務)

第7条 防災会議の庶務は、総務部危機管理室において行う。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日規則第56号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年8月5日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

美作市防災会議設置等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年6月30日 規則第56号
平成26年8月5日 規則第23号
平成27年3月23日 規則第17号