○美作市防災会議設置等に関する条例

平成17年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、美作市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織並びに美作市の防災に関する基本理念を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民、自主防災組織、事業者、市及び関係機関は、次に掲げる理念に基づき、相互に連携し、協働して災害対策を実施するものとする。

(1) 市民は自らの安全を自らで守る「自助」の理念

(2) 市民、自主防災組織及び事業者が地域において互いに助け合う「共助」の理念

(3) 市及び関係機関が市民の生命、身体及び財産を災害から保護する「公助」の理念

(所掌事務)

第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 美作市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 美作市の水防計画その他水防に関して調査、審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第4条 防災会議は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 岡山県の知事の部内の職員

(3) 岡山県警察の警察官

(4) 美作市の副市長、教育長その他の職員

(5) 美作市消防団長(水防団)

(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(8) その他市長が特に必要と認める者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第5条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岡山県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年8月5日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

美作市防災会議設置等に関する条例

平成17年3月31日 条例第18号

(平成26年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年3月31日 条例第18号
平成24年9月27日 条例第32号
平成26年8月5日 条例第35号