○美作市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則
平成17年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年美作市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項の規定による申請書
認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 条例第7条第1項の規定による申請書
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)
(3) 条例第9条第1項の規定による申請書
認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)
(1) 条例第6条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票
認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)
(2) 条例第8条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書
認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)
(3) 条例第11条第1項の規定による通知
認可地縁団体印鑑登録職権抹消通知書(様式第6号)
(4) 条例第12条第1項の規定による委任をした旨を証する書面
委任状(様式第7号)
(保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。