○美作市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成17年3月31日

規則第17号

(申請書等)

第2条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号の定めるところによるものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による申請書

認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第1項の規定による申請書

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第9条第1項の規定による申請書

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録原票

認可地縁団体印鑑登録原票(様式第4号)

(2) 条例第8条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書

認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)

(3) 条例第11条第1項の規定による通知

認可地縁団体印鑑登録職権抹消通知書(様式第6号)

(4) 条例第12条第1項の規定による委任をした旨を証する書面

委任状(様式第7号)

(保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成7年美作町規則第6号)、認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成5年作東町規則第37号)又は英田町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成12年英田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美作市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則

平成17年3月31日 規則第17号

(平成17年3月31日施行)