○美作市情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公開請求をしようとするものは、前項の請求書を、公開窓口又は公文書を所管する課に直接提出しなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、郵送又は代理人により請求書を提出することができる。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(閲覧の制限等)
第4条 公文書を閲覧する者は、当該公文書をき損し、又は汚損してはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第5条 公文書の写しを交付するときの交付の部数は、原則として請求又は申出1件につき1部とする。
(市ホームページ上への掲載)
第6条 条例第8条第4項で定める情報は、市ホームページ上に当該公文書の写しの電子データを市ホームページ上に掲載することにより、個人の身体、生命、財産、権利、生活等又は法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を含む。)その他の団体の権利、財産、経営、運営等及び個人、法人その他の団体との協力関係に影響を与えるおそれがあると認められる情報とする。
2 市ホームページ上への掲載期間は、1年間とする。
(情報公開・個人情報保護審査会の委員)
第7条 条例第14条に定める美作市情報公開・個人情報審査会(以下「審査会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前項の定めにかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審査会の会長及び副会長)
第8条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議、議事等)
第9条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公開に係る費用)
第10条 条例第16条に規定する公文書の写しの交付を受ける場合の当該文書の送付に要する費用は、郵送料の実額とする。
(出資法人)
第11条 条例第19条に規定する市が出資している法人で規則で定めるものは、市が当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人で、市長が指定するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美作市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた公開請求から適用し、同日前に受け付けた公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成24年2月7日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に請求がなされたものに係る写しに要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美作市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付けた公開請求から適用し、同日前に受け付けた公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年11月30日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。