成年後見制度利用支援事業
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない状態にあり、財産管理や日常生活等での契約(福祉・医療・介護サービスの利用等)を行ううえで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立て費用や成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で、制度の利用がすすまないといった事態に陥らないために、市が費用の助成を行い、成年後見制度の利用を支援する事業です。
成年後見制度利用支援事業が変わりました
成年後見制度の一層の利用促進を図るために、「美作市成年後見制度利用支援事業実施要綱」を改正し、支援の対象・範囲の拡大を行いました。
美作市では、一定の要件に該当する人に対し、申立て費用や成年後見人等への報酬費用の助成を行います。
申立て費用・報酬費用について、市長申立てだけでなく、本人申立て等の場合でも一定の要件に該当する場合は、助成を受けることができるようになりました。
申立て費用・報酬費用の助成について
経済的な理由により申立て費用や成年後見人等への報酬を負担することが困難な人に対して、その費用の助成を行います。
審判申立費用
後見開始、保佐開始、補助開始の審判に要した以下の費用
対象者
下記「助成対象となる要件」のいずれかに本人(成年被後見人等)が該当する方
助成対象費用上限
- 切手代、郵便切手代、診断書作成費用、その他申立ての添付書類の取得費用 3万円
- 鑑定費用 5万円
申請者
本人(成年被後見人等)
注:成年後見人等の代理申請可能
申請時期・期限
審判確定の日から起算して90日以内
成年後見人等の報酬費用
家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した成年後見人等への報酬
対象者
下記「助成対象となる要件」のいずれかに本人(成年被後見人等)が該当する方
助成対象費用上限
- 施設等入所者(入院中の場合も含む)月額18,000円
- その他(在宅等)月額28,000円
申請者
本人(成年被後見人等)
注:成年後見人等の代理申請可能
申請時期・期限
報酬付与の審判確定の日から起算して90日以内
助成対象となる要件
- 生活保護を受給している方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
- 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各区分に定める基準を満たす方
- 単身世帯で、年間の収入見込額が120万円以下、かつ現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下
- 2人以上の世帯で、年間の収入見込額が170万円以下、かつ現金、預貯金、その他の資産の合計額が170万円以下
注:成年後見人等が親族である場合は、助成対象とはなりません。
注:成年後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。
注:成年被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人をいいます。
注:申請の日から起算して、前2年間に係る費用に限ります。
様式等のダウンロード
様式については、必要に応じて修正を行う場合があります。
最新のものを使用してください。
(様式第1号)美作市成年後見制度利用支援事業助成申請書(申立費用) (Wordファイル: 16.4KB)
(様式第2号)美作市成年後見制度利用支援事業助成申請書(報酬費用) (Wordファイル: 15.2KB)
(別紙様式1)収入・資産等申告書 (Wordファイル: 17.2KB)
(別紙様式2)美作市成年後見制度利用支援事業助成金請求書 (Wordファイル: 16.5KB)
市長申立て
認知症高齢者または知的障がい者、精神障がい者について、本人に身寄りがないなどの事情により、本人、配偶者、四親等内の親族などによる申立てを行うことができない場合で、本人の「福祉を図るために特に必要があると認められるとき」は、市町村長が申立てを行うことができます。
これは、身寄りがない認知症高齢者の方などが、親族がいないために保護が受けられないという事態を防ぐために特に設けられているものです。
根拠法令
- 老人福祉法第32条
- 知的障害者福祉法第27条の3
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2
市長申立てを行うにあたっては、関係者・機関等からの申し出や相談に基づき、実施を検討します。
市長申立ての対象者
配偶者若しくは二親等内の親族がない人、又は、親族があっても音信不通等の事情で申立てが期待できない状況にあり、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた人です。
ただし、二親等内の親族がない場合であっても、三親等内又は四親等の親族で申立てをする人の存在が明らかなときは、原則、市長は申立てを行いません。
市長申立ての費用
市長申立てを行う場合は、市があらかじめ申立て費用を負担します。
ただし、本人に負担能力がある場合は、家庭裁判所の命令に基づき、後日、成年後見人等へ申立て費用を請求することになります。
市長申立て・利用支援事業の相談窓口
認知症高齢者
健康政策課 長寿支援係
0868-75-3912
知的障がい者・精神障がい者
福祉政策課 福祉係
0868-75-3913
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-7701
ファックス:0868-72-7702
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