離婚した時の手続き
事前準備
離婚届の用紙をもらう
用紙は市民課及び各総合支所にあります。
協議離婚は、証人2名の署名等が必要になるので、できれば事前に取得しておきましょう。
戸籍
筆頭者でない場合、結婚前の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍をつくるかを決めておきます。
婚姻によって氏を改めた方は、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
引き続き婚姻中の氏を使用したい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して下さい。
子供
未成年の子供がいる場合、親権をどちらがもつかを決める必要があります。
離婚の届出により親権者を定めても、子の戸籍は異動しません。
年金の分割
婚姻期間中の年金記録を当事者間で分割できる制度です。
養育費・親子交流(面会交流)
子供が両親の離婚を乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。
詳細は法務省ホームページをご覧下さい。
離婚届
話し合いによる離婚(協議離婚)と、裁判による離婚(調停離婚)で手続き方法が異なります。
届出者
協議離婚
- 夫と妻
調停離婚、裁判離婚
- 申立人
必要なもの
協議離婚
- 届出人の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、健康保険証、在留カード等)
- 夫婦の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(美作市に本籍がない場合)
注:令和6年3月1日以降は、原則添付不要です。
調停離婚、裁判離婚
- 調停(和解・認諾)調書の謄本、または審判(判決)書の謄本及び確定証明書
- 夫婦の戸籍謄本または戸籍全部事項証明(美作市に本籍がない場合)
注:令和6年3月1日以降は、原則添付不要です。
届出期間
協議離婚
- 定めなし
調停離婚、裁判離婚
- 成立・確定した日から10日以内
その他
協議離婚
- 成年の証人2人の署名が必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるかを夫婦の協議で定め記載します。親権者を定めても子の戸籍は異動しません。
- 離婚の届出によって、住所は変更されません。住所が変わる場合は、住所変更の手続きをしてください。
調停離婚、裁判離婚
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、裁判所で定められた親権者を記載します。親権者を定めても子の戸籍は異動しません。
- 離婚の届出によって、住所は変更されません。住所が変わる場合は、住所変更の手続きをしてください。
子の戸籍
- 離婚の届出によって戸籍が異動するのは配偶者(婚姻の際に氏を改めた方)のみで、子の戸籍は異動しません。
- 離婚後、子を配偶者の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得たうえで、市役所に「入籍届」を提出する必要があります。
その他の手続き
健康保険の加入、脱退
離婚後に加入する健康保険の種類により、加入脱退の手続きが必要です。
印鑑登録
離婚されて氏が変わった方で、「氏」または「氏と名」で印鑑登録をされている方は、再度印鑑登録の手続きが必要です。
氏が変わらない方や、「名」のみの印鑑を登録されている方は、手続きの必要はありません。
転校
子供の学校に転校の必要がある場合は、手続きが必要です。
その他
その他さまざまな変更手続きが必要になります。
以下は一例です。
参考にしてください。
- 運転免許証
- 貯金通帳
- 各種生命保険等
- パスポート
- クレジットカード
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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