森林管理状況の公表

美作市森林経営管理意向調査について  

平成31年4月施行の森林経営管理法第3条により「森林所有者はその権限に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」、また同法第52条により「管理を行っていない森林において、災害等の発生原因となった場合には、罰金刑(30万円以下)に処す。」と明記されたことに伴い、山林所有者へ山林の管理状況の調査を令和元年度から旧町村ごとに行っています。

また、所有者自ら管理を行うことが困難な場合には、市又は民間事業者に経営管理権を委託することが出来る旨併せてお知らせを行っています。

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農林政策部 森林政策課
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