高病原性鳥インフルエンザ
高病原性鳥インフルエンザとは
鳥インフルエンザとは、鳥から鳥へ感染する感染症です。
人へ感染する事例はないので、冷静な対応をお願いします。
現在の対応レベル
対応レベル3(早期警戒期間)
これは、検査を必要とする種類と頭数を示すもので、詳しくは以下のマニュアルをご参照ください。
鳩より小さい鳥は検査対象とはなりません。
毎年9月1日から10月31日が早期警戒期間であり、国内発生の有無にかかわらず対応レベルは「3」になります。
野鳥における対応マニュアル (PDFファイル: 3.5MB)
検査要否判断基準
何羽以上の野鳥が死んでいるか、その野鳥が検査優先種であるかが主な検査判断基準となります。
詳細は下記の図及び添付ファイルをご確認ください。

検査優先種
高病原性鳥インフルエンザにかかる検査優先種 (PDFファイル: 623.7KB)
鳥インフルエンザが発生したら
住民の皆様へ
市内には、養鶏場が数カ所あり感染予防は普段から行っていますが、発生しないとは限りません。
もし、発生した場合は正しい情報を基に、冷静な判断と適切な対策をお願いします。
環境省HPより
死亡した野鳥を見つけたら (PDFファイル: 446.8KB)
事業者の皆様へ
飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに津山家畜保健衛生所に通報してください。
また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないでください。
必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないでください。
飼育管理衛生基準(抜粋)
家畜の種類
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
特定症状
同一の家きん舎内において、一日の家きんの死亡率が対象期間における平均の家きんの死亡率の二倍以上となること。
ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるものであることが明らかな場合は、この限りでない。
対象とする家畜伝染病
高病原性鳥インフルエンザ
特定症状
家きんに対して動物用生物学的製剤又は再生医療等製品を使用した場合において、当該家きんにA型インフルエンザウイルスの抗原又はA型インフルエンザウイルスに対する抗体が確認されること。
対象とする家畜伝染病
高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザ
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住所
岡山県津山市草加部547番地8
電話
0868-29-0040(昼間)
090-5376-0158(夜間)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
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〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6694
ファックス:0868-72-8094
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