東京圏から移住される方への支援金
美作市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から美作市に移住し、岡山県が開設するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方、又は起業支援金の交付決定を受けた方を対象に移住支援金を交付します。
対象者
次の1~3要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
(2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、4の要件も満たす方が対象となります。)
1.移住元に関する要件
次のいずれかの要件に該当すること。
- 美作市に転入する直前に、連続して5年以上東京23区に在住していたこと。
- 美作市に転入する直前に、連続して5年以上、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の条件不利地域(注1)以外の地域に在住し、かつ転入する3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(注2)。
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
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神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
(注2)当該就労に係る勤務先を退職した日から転入の日までの間に、東京23区及び岡山県以外に所在する勤務地において就労していた場合であって、雇用保険の被保険者として就労していた場合は除く。
2.移住先等に関する要件
次の全ての要件を満たすこと。
- 令和元年7月16日以降に美作市に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、美作市に転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して美作市に居住する意思を有していること。
- 世帯員のいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
- 市税の滞納がないこと。
3.就業に関する要件
法人に就職した場合
当該法人との関係において次に掲げる要件の全てを満たしていること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としているマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」に掲載した求人を行う法人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表、取締役等の経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金の対象法人として登録された法人に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業した場合
岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に規定する起業支援金の交付決定を受けており、かつ申請日において交付決定の日から1年を経過していないこと。
マッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」
4.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次の全ての要件を満たすこと。
- 申請者を含む2人の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人の世帯員がいずれも、令和元年7月16日以降に、美作市に移住したものであること。
- 申請者を含む2人の世帯員がいずれも、移住支援金の申請日において美作市に転入後3か月以上1年以内であること。
支給金額
- 単身で移住した世帯 60万円
- 2人以上で移住した世帯 100万円
要綱
このページに関するお問い合わせ先
企画振興部 企画情報課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6631
ファックス:0868-72-6367
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