戸籍届書の不受理申し出・取り下げ
[婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届](注1)については、本人の意思に基づかない届出がされることを防止することができます。
なお、不受理とする必要が無くなった時は、申出人本人が窓口にて取下げの手続きをしてください。
申出人
申出の対象となる届(注1)の届出人となる方。
原則として、申出をする本人が窓口にお越しください。
申出地
- 申出人の本籍地
- 申出人の住所地
- 申出人の一時滞在地
必要なもの
身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・旅券等)
申出期間
申出があったときから法律上の効力を発します。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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