戸籍謄(抄)本・住民票等郵送申請書

全国どこの市区町村の窓口でも戸籍が請求できるようになりました

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地でのみ交付していた戸籍証明書等が全国どこの市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。

交付にかかる日数や交付件数などは各市区町村で異なりますので、詳しくは最寄りの市区町村の窓口へお問合せください。

請求できる証明書や請求できる方など、詳細は下記の法務省ホームページをご覧ください。

様式

市役所窓口で請求することができない場合は、郵送による請求ができます。

記載要領(例)

手続方法

必要事項をご記入のうえ、請求してください。

必要なもの

戸籍謄(抄)本・住民票等郵送申請書

同内容を記載した便せん・レポート用紙等でも代用できます。

手数料分の定額小為替

定額小為替には何も記入しないでください。

返信用封筒

送料分の切手を貼付し、請求者の住所及び氏名をご記入ください。

請求者の本人確認ができるもの

運転免許証・マイナンバー(個人番号)カード・住基カード・健康保険証・資格証等、官公署が発行した証明書等の写しが必要です。

注意:マイナンバー(個人番号)の通知カードはご利用できません。

手数料

申請書に記載してあります。

注意事項

住民票の写し及び住民票記載事項証明書の請求

請求できる方
  • 同じ世帯の方 ・正当な事由のある方
    注:請求できる方の代理人からの請求の場合は、原則、委任状が必要です。
    詳しくは、下記の「このページに関するお問い合わせ先」へお尋ねください。

戸籍の証明書の請求

請求できる方
  • 戸籍に記載されている方 ・夫や妻(配偶者)
  • 父母や祖父母(直系尊属)
  • 子や孫(直系卑属)
  • 正当な事由のある方
    注:請求できる方の代理人からの請求の場合は、原則、委任状が必要です。詳しくは、下記の「このページに関するお問い合わせ先」へお尋ねください。

請求できる方について、制度に関する詳細は下記の法務省ホームページもご覧ください。

身分証明書及び独身証明書の申請

請求できる方
  • ご本人
    注:ご本人の代理人の方からの請求の場合は、委任状が必要です。

その他の注意事項

  • 戸籍の証明書は、請求者のご住所以外への返送はできませんのでご了承ください。
  • 戸籍の附票については保存年限経過のため、必要な住所の証明ができない場合があります。

戸籍の改製(コンピュータ化)について

改製(コンピュータ化)される直前の戸籍は、「平成改製原戸籍」となりました。
改製後の新しい戸籍には、改製前に結婚や死亡などで除籍された方は記載されません。
また、改製前の離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。
このような記載のある証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。

改製年月日は下記のとおりです。

旧勝田町

平成12年10月14日

旧大原町

平成15年11月29日

旧東粟倉村

平成12年9月9日

旧美作町

平成15年12月20日

旧作東町

平成14年2月22日

旧英田町

平成15年12月13日

受付窓口

  • 美作市役所市民部 市民課 市民係
  • 各総合支所 地域福祉係

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0926
ファックス:0868-72-8091
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