ごみのポイ捨ては法律違反
ごみのポイ捨ては、少量のごみであっても不法投棄と同じ立派な法律違反であり、様々な法律により禁止され、罰せられる行為です。
ポイ捨ては絶対にやめましょう。
ごみのポイ捨てに関する法令
以下は、すべて各法令の抜粋です(関係する項、号以外は省略しています)。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
罰則
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
軽犯罪法
第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
罰則
(刑法)
- 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する
- 科料は、千円以上一万円未満とする
道路交通法
第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
罰則
5万円以下の罰金
河川法施行令
第16条の4第1項 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2号 河川区域内の土地に土石(砂を含む。以下同じ。)またはごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは、廃物を捨てること。
罰則
3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金
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