児童扶養手当
児童扶養手当とは、父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉を図ることを目的とした社会制度です。
手当の支給に当たっては、所得による支給制限があります。
手当を請求する者(母または父、養育者)もしくは、扶養義務者(同一世帯内の親族等)の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全部または一部を支給しません。
手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している母または父、または母に代って児童を扶養している方(養育者)です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また、児童の心身におおむね中程度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでないか、父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母の申立てにより保護命令を受けた児童
次の場合は手当を受けることができません。
- 母または児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所しているとき
- 母または父の配偶者(婚姻の届はしていないが、事実上婚姻関係を含む)に養育されているとき
これまで公的年金等を受給できる方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を受給できるようになりました。
令和6年度分手当の額
児童1人
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円から10,740円
児童2人目の加算額
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円から5,380円
児童3人目以降の加算額
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円から3,230円
新規認定請求の際必要なもの(基本的な書類等)
提出していただくもの
- 認定請求書(窓口に有ります)
- 戸籍謄本(離婚の記載と子供の名前の入っている戸籍謄本。母又は父と子供の戸籍が別々の場合には、それぞれ1通づつ必要)
- 個人番号制度(マイナンバー)の情報連携により不要
世帯全員の住民票(請求者の両親等親族と同居の場合で、住民票の世帯を分けている場合は、両親等世帯を分けている方の世帯全員の住民票が必要となります。同一敷地内に居住している場合で、生計同一と判断される場合も必要です。) - 離婚後転入の場合は、前住所地の課税証明(ひとり親家庭等医療費制度で必要)
- 養育費に関する申告書(窓口に有ります)
- 公的年金調書(窓口で担当者が作成します)
押印及び確認のため持参いただくもの
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳(公的年金調書の作成時に確認させていただきます)
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類(本人、子、同居扶養義務者のもの)
このほか、請求の要件、個別の事情により別途提出していただく書類がありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3911
ファックス:0868-72-7702
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