障がい者虐待防止

障害者虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐため、平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されました。 

障害者への虐待は、絶対にあってはならないことです。
虐待は、特定の人や特定の家庭や場所で起こるものではありません。
どこの家庭でも起こるかもしれないのです。
虐待をもっと身近な問題としてとらえ、個人として、また社会として予防や早めの対応に努めなければなりません。

この法律には、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。
「見て見ぬふり」は、虐待を許しているのと同じことです。
みんなで協力して、だれもが安心して暮らせる社会をつくりましょう。

障害者虐待の例

  1. 暴行行為などの身体的虐待
  2. わいせつな行為などの性的虐待
  3. 言葉や態度で精神的な苦痛を与える心理的虐待
  4. 世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させる放棄・放任(ネグレクト)
  5. 財産・年金、賃金等を勝手に使ったり、金銭を与えない経済的虐待

障害者虐待防止担当

虐待を見つけたら、下記お問い合わせ先にすみやかに連絡してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
お問い合わせフォーム