補装具費の支給
障がい者の障がいのある部位を補い、必要な身体機能を向上、あるいは補うために用いる補装具の購入費・修理費を支給します。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの人で、障がいの種別により補装具費の支給が必要と認められる人
なお、介護認定を受けている人は介護保険制度が優先されます。
費用
補装具の購入・修理にかかる費用の原則1割が自己負担となります。
ただし、市民税非課税世帯は無料です。
また、負担が重くなりすぎないように月額負担上限額が設定されています。
なお、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外となります。
補装具の種類
- 義手
 - 義足
 - 装具
 - 座位保持装置
 - 車いす
 - 電動車いす
 - 歩行器
 - 歩行補助つえ
 - 重度障害者用意思伝達装置
 - 盲人安全つえ
 - 義眼
 - 眼鏡
 - コンタクトレンズ
 - 補聴器
 
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(福祉政策課の窓口にあります)
 - 身体障害者手帳
 - 印鑑
 - 指定医師の意見書(用具によっては不要)
 - 岡山県身体障害者更生相談所の判定(用具によっては不要)
 
注意事項
- 場合により他にも書類を提出していただく場合があります。
 - 義肢、装具、車いす、電動車いすなどの購入を希望する場合、更生相談所による判定が必要です。
 - 介護保険や労働者災害補償保険でも用具が給付される場合があります。
また、治療用装具(コルセットなど)の場合は、健康保険を利用することができます。
その場合は、それぞれの保険を優先して利用していただきます。 - すでに購入したものについては、この制度は適用されません。
 
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 福祉政策課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-6466
ファックス:0868-72-7702
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