交通事故などにあった場合
交通事故や傷害事件などで第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使った保険診療を受けることもできます。
第三者の行為による病気やケガで治療が必要な場合で、国保を使って治療を受けた場合は「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。
届け出が必要な場合
- 交通事故(自転車事故を含む)でケガをしたとき
- 暴力を受けてケガをしたとき
- 他人のペットにかまれたとき
- 落下物に当たってケガをしたとき
- 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき など
注意:届け出がないケガなどの治療について、その原因をお問い合わせすることがあります。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 交通事故証明書(負傷の原因が交通事故の場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
必要書類のダウンロードについては、下記リンクをご覧ください。
【岡山県国民健康保険団体連合会】交通事故などで保険証を使う場合(外部サイトへ移動)
提出先
- 市民保険課 国保年金係
- 各総合支所
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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