児童手当の制度改正(令和6年10月分から)

児童手当の制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度が改正されます。

注:令和6年10月支給分(令和6年6月分から9月分)まではこれまでの制度によって受給いただくようになります。

主な改正内容

支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となるお子様の年齢が、高校生世代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡大されます。

3人目以降のお子様の手当額が増額

年齢が、高校生世代(18歳到達後の最初の年度末まで)までのお子様で、3人目以降とカウントされるお子様は月額30,000円の支給となります。

児童数カウント対象の拡大

3人目以降の手当額を計算する際に、人数のカウント対象となる児童の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡大されます。

例:21歳、14歳、7歳のお子様を養育している場合

  • 支給対象
    14歳、7歳 
  • カウント対象
    21歳、14歳、7歳

21歳のお子様を1人目とカウントし、14歳のお子様は2人目として月額10,000円の受給。7歳のお子様以降が3人目となるため、月額30,000円の受給となります。

注:ご年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」のお子様を1人目としてカウントするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出いただき、保護者様の経済的負担があることを確認させていただきます。

所得制限の撤廃

所得制限が撤廃され、所得の額にかかわらず、児童手当が支給されるようになります。

また、これまで所得制限により特例給付(月額5,000円)の受給となっていた方も児童手当を受給できるようになります。

支給回数の変更

これまで年3回(2月、6月、10月)だった支給回数が、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にとなります。

制度改正後の最初の支給は、12月(10月、11月分)となります。

児童手当拡充対照表

提出書類

提出書類確認チャート

書類様式

申請書類の発送は9月上旬ごろを予定しています。

提出書類確認チャートを確認の上、書類のご提出をお願いいたします。

注:期限を過ぎても、令和6年10月分からの申請を受け付けますが、令和7年3月31日を過ぎた場合は、遡っての申請は出来ず、申請日の翌月分からの支払いになりますのでご注意ください。(例:令和7年4月1日に提出した場合は、令和7年5月分より支給)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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