予防接種健康被害救済制度

新型コロナワクチン予防接種

新型コロナワクチン接種は、重症化を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になる、障害が残る)が起きることがあるため、救済制度が設けられています。

救済制度では、申請がなされ、厚生労働省が接種を受けたことによるものと認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。

新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて

健康被害の起因になった接種の実施日と接種の種類により、対象となる救済制度が異なります。

2024年4月1日より前に受けた接種

臨時接種

予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村に請求

2024年4月1日以降に受けた接種

定期接種(10月1日から開始)

予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求

任意予防接種

医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

新型コロナワクチン以外の対象定期予防接種

A類疾病

  • B型肝炎
  • ロタウイルス
  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • 五種混合
  • 四種混合
  • 三種混合
  • ポリオ
  • BCG
  • 麻しん風しん混合
  • 麻しん
  • 風しん
  • 水痘
  • 日本脳炎
  • 二種混合
  • 子宮頸がん(HPV)

B類疾病

  • 高齢者肺炎球菌
  • 高齢者インフルエンザ

厚生労働省ホームページ情報

認定状況:厚生労働省

給付の種類

医療費・医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給

障害児養育年金(18歳未満)

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金(18歳以上)

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者また同一生計の遺族に支給

遺族年金 注:B類疾病のみ

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

遺族一時金 注:B類疾病のみ

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

申請

予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となるため、接種日時点に美作市民であった方は、美作市へ申請してください。

申請には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要な書類があります。

必要書類の種類は、申請内容や状況によって変わりますので、保健福祉部健康政策課(電話:0868-75-3912)に事前にご相談ください。

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。
    (通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から1年以上の期間を要する。)
  • 申請後も、追加資料の提出を求められる可能性があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
  • 申請を検討されている方は、保健福祉部健康政策課(電話:0868-75-3912)にご相談ください。

相談先

保健福祉部 健康政策課

電話:0868-75-3912

必要書類

下記の厚生労働省のホームページ(別ウィンドウで開く)をご確認の上、必要書類をダウンロードしてご提出ください。

注:請求書に個人番号は記載不要です。

ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。

(医療機関および薬局のみなさまへ)健康被害救済制度の申請書類作成について

申請の際に必要となる「受診証明書」の記載方法が分からない等のご意見が寄せられたことから、証明書のスムーズな発行に資する目的で「受診証明書の記載マニュアル」を作成しました。

当該マニュアルをご参考にしていただき、制度を利用される市民のみなさまのより迅速な申請に繋がりますよう、引き続きご協力をお願いいたします。

審査

ご提出いただいた書類をもとに、その健康被害と予防接種の因果関係を、予防接種・感染症・法律などの各分野における専門家から構成される厚生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市美来1番地
電話番号:0868-72-7701
ファックス:0868-72-7702
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