第2号被保険者
被保険者資格の確認
第2号被保険者(40歳から64歳)の方は、要介護・要支援認定申請書の提出の際に、医療保険証を提示またはコピーを添付してください。
被保険者資格の確認ができない場合には、要介護認定の手続きを行うことができませんので、ご注意ください。
第2号被保険者
第2号被保険者の資格要件
市内に住所のある40歳から64歳の医療保険加入者
要介護認定・要支援認定の申請要件
その要介護・要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(次の16項目)によって生じたものであること。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。)
介護保険法第8条第16項(外部リンク) - 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
注意事項
- 特定疾病に該当するかの判断については、事前に主治医( 医療機関) に確認の上で申請してください。
- 要介護状態・要支援状態の審査・判定は、認定申請後の介護認定審査会で行われます。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-1143
ファックス:0868-72-8091
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