特定事業所集中減算の取扱い(居宅介護支援事業所向け)
令和7年度前期「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出
居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間内に作成された居宅サービス計画について、特定事業所集中減算の算定手続きを行う必要があります。
つきましては、令和7年度前期(令和7年3月1日から令和7年8月31日)分について、市の定める様式により書類を作成し提出してください。
なお、紹介率が80%を超える場合で、「正当な理由」がある場合は減算の対象となりませんが、「正当な理由」の有無は、事業所からの書類提出後、個別に判断することとしており、報告された理由を不適当と判断した場合は、減算が適用されますのでご留意ください。
令和7年度前期スケジュール
判定期間
令和7年3月1日から令和7年8月31日まで
減算適用期間
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
提出期限
令和7年9月17日(水曜日)
提出対象事業所
全ての居宅介護支援事業所
注:全てのサービスで紹介率が80%を超えない場合でも提出してください。
注:当該書類は、各事業所において5年間保存しておく必要があります。
届出書類及び添付書類等
特定事業所集中減算の取扱いについて(令和7年度前期分) (PDFファイル: 151.6KB)
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民保険課
〒707-8501 岡山県美作市美来1番地
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