介護保険負担限度額認定申請
介護保険施設に入所、もしくはショートステイを利用した際に、居住費(滞在費)・食費が軽減される場合があります。
介護保険施設とは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護医療院をいいます。
認定要件(全てを満たすことが必要です)
- 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること
- 本人及び配偶者の預貯金等の資産が一定額以下であること
利用者負担段階 | 所得の状況 | 預貯金等の資産要件 | |
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第1段階 | 生活保護受給者の方 | 要件なし | |
本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
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第2段階 | 本人の前年の合計所得金額(注1)+年金収入金額(注2)が80万円以下の方 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
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第3段階1 | 本人の前年の合計所得金額+年金収入金額が80万円超120万円以下の方 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
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第3段階2 | 本人の前年の合計所得金額+年金収入金額が120万円超の方 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
- 配偶者については、別世帯や別居、事実婚も住民税の課税状況及び資産の状況を勘案します。なお、配偶者が行方不明の場合や、配偶者から暴力を受けている場合などは除きます。
- 第2号被保険者は、利用者負担段階にかかわらず、預貯金等の資産が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であれば対象となります。
注1:「合計所得金額」とは、給与や公的年金等の各収入金額から必要経費(給与所得控除額や公的年金等控除額等)を引いた金額の合計をいいます。
給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
譲渡所得に係る特別控除がある場合は、特別控除後の金額を用います。
注2:「年金収入金額」には、非課税年金(遺族年金、障害年金等)も含まれます。
自己負担限度額
利用者負担段階 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 | 短期入所 | |
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
利用者負担段階 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 | 短期入所 | |
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
- (括弧)内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
負担限度額認定申請
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人と配偶者の認印
- 本人と配偶者の預貯金等の資産が一定額以下であることがわかる書類(下表参照)
預貯金等に含まれるもの | 添付書類 |
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預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) 記帳後に以下のページをコピーしてください。 通帳を複数所有している場合は、すべての通帳が対象です。
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有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
現金 | なし(申請書に金額を記入) |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 金銭消費貸借契約書など |
生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難なもの)、その他高価な価値があるもの(絵画・骨董品・家財など)などの資産は対象外です。
申請書様式
介護保険負担限度額認定申請書 (PDFファイル: 269.5KB)
介護保険負担限度額認定申請書(記入例) (PDFファイル: 395.5KB)
申請先
窓口で申請する場合
- 健康政策課介護保険係(美作保健センター内)
- 各総合支所地域福祉係
郵送で申請する場合
〒707-0014
岡山県美作市北山390-2
美作市役所保健福祉部健康政策課介護保険係 あてに郵送
留意事項
- 軽減の適用開始日は、申請日の属する月の初日(1日)です。
申請月より前の居住費(滞在費)・食費の軽減は受けられません。 - 負担限度額認定証の交付を受けた場合であっても、預貯金等の資産が要件を超えた場合には軽減が受けられなくなりますので、必ずお申し出ください。
- 虚偽の申告により負担限度額証の交付を受けた場合は、介護保険法第22条により、支給額及び最大で支給額の2倍の加算金を返還していただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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