介護保険料
介護保険はみなさんが住み慣れた地域で生活を続けられるよう、介護が必要になったときには誰もが安心してサービスを利用できるための大切な制度であり、公費と40歳以上のみなさんが納めていただく保険料で支えあっています。
保険料は年齢による被保険者の区分によって算定方法や納付方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料について
保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
この介護保険事業における介護給付費用と、地域支援事業に必要な費用を合わせた見込額のうち、50パーセントは国・県・市が負担し、23パーセントを65歳以上の方に負担していただくこととなります。
個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得と市町村民税の課税状況、および世帯の市町村民税課税状況によって決まります。
令和6年度から令和8年度の介護保険料
段階 | 対象者 | 料率 | 保険料 (年額) | |
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第1段階 |
|
基準額×0.285 | 21,033円 | |
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(注2)の合計が | 80.9万円以下の方 | |||
第2段階 | 80.9万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 35,793円 | |
第3段階 | 120万円超の方 | 基準額×0.685 | 50,553円 | |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80.9万円以下の方 | 基準額×0.9 | 66,420円 |
第5段階 | 80.9万円超の方 | 基準額×1.0 | 73,800円 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が | 120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 88,560円 |
第7段階 | 120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 95,940円 | |
第8段階 | 210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 110,700円 | |
第9段階 | 320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 125,460円 | |
第10段階 | 420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 140,220円 | |
第11段階 | 520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 154,980円 | |
第12段階 | 620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 169,740円 | |
第13段階 | 720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 177,120円 |
- 美作市の令和6年度から令和8年度の介護保険料の基準額は73,800円(年額)です。
- 令和7年度の保険料算定から、第1段階及び第4段階の基準所得金額が80万円から80.9万円に変更となります。
注1:老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
注2:合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額(各種所得控除前の所得金額)から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額をいいます。
第1段階から第5段階の方の合計所得金額について
- 公的年金収入に係る雑所得が含まれる場合は、合計所得金額から雑所得額を控除した金額とします。
- 給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額(0を下回る場合は0とします。)として計算します。
年度途中で第1号被保険者の資格を取得された方の保険料
介護保険料は資格を取得した月からかかります。
65歳に到達された方は、誕生日の前日が含まれる月から、65歳以上の方で美作市に転入されてきた方は、転入日が含まれる月から保険料が月割計算されます。
年度途中で第1号被保険者の資格を喪失された方の保険料
介護保険料は資格を喪失した月の前月までかかります。
転出された方は、転出日の翌日が含まれる月の前月まで、お亡くなりになられた方は、死亡日の翌日が含まれる月の前月まで保険料が月割計算されます。
再計算の結果、還付する金額が発生した方については、還付のお知らせを送付します。
年金天引きで介護保険料を納めていただいていた方(死亡された方)
年金保険者(日本年金機構等)に対して死亡届、および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。
年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明していても、介護保険料をお返しできない場合があります。
未支給年金については、各年金保険者へお問い合わせください。
納付方法
詳しくは、次のリンク先をご参照ください
保険料を滞納したとき
詳しくは次のリンク先をご参照ください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方)の保険料について
保険料の決まり方と納め方
加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
保険料の算定方法は加入している医療保険によって異なります。
美作市の国民健康保険に加入している方
国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに決められ、国民健康保険税とあわせて納めます。
年度途中に65歳になる方の介護保険分については、65歳になる前月まで月割り計算し、年間の納期に割り振っていますので、65歳到達後の介護保険料と重複することはありません。
詳しくは、税務課の国民健康保険税担当までお問い合わせください。
職場の健康保険に加入している方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められ、医療保険料とあわせて給与および賞与から徴収されます。
また、保険料の半分は事業主が負担します。 40歳から64歳の被保険者は、保険料を個別に納める必要はありません。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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