開発事業の届出
開発事業を行うときは、事前に届出が必要です。
美作市内において開発事業(土地の造成等にあっては、その面積が2,000平方メートル以上であるもの、建物の設置等にあっては、その延べ面積が500平方メートル以上であるもの、住宅についてはその延べ面積が300平方メートル以上で、かつ5戸以上であるもの)を実施されるときには、「美作市開発事業の調整に関する条例」に基づき、事前に届出が必要です。
関係書類
開発事業の届出及び協議書の作成について (PDFファイル: 139.3KB)
留意事項
- 工事着工より1か月前までに届出をすること。
- 確認・相談・書類提出等で窓口に来られる際は、必ず事前連絡(日時の調整)をお願いします。
事前連絡がない場合、対応ができないこともありますので、ご了承願います。 - 本条例の手続きのほか、他の法令当の手続きが必要となる場合があります。
必要に応じて、所管する関係機関の担当窓口でご確認ください。 - 本ホームページに掲載の内容については、随時更新する場合がありますので、最新の情報をご確認の上、手続き等を行ってください。
条例
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部 情報政策課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6631
ファックス:0868-72-6367
お問い合わせフォーム