美作市地域活力創生事業雇用促進奨励金(対象技能実習生等用)
概要
美作市内企業における人材確保を支援するための奨励金制度です。
対象技能実習生等を雇用する事業所を対象としています
対象となる事業所
- 市内に住所を有する事業所であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 対象従業員を雇用する事業所であること。
- 市税(徴収の猶予に係るものを除く。)を完納している事業所であること。
- 国の機関及び地方公共団体ではないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者でないこと。
- 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。
- 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当していないこと。
- 暴排条例第2条第3条に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
- 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
- その他市長が不適切と認める事業所でないこと。
対象技能実習生等
- 雇用主と雇用契約を締結した者であって、「令和4年4月1日以降新たに雇用保険被保険者資格を取得した者」もしくは「雇用保険被保険者資格を有するものであって、令和4年4月1日以降に在留資格区分を変更した者」であること。
- 技能実習等の在留資格を有する者であること。
- 美作市の住民基本台帳に記録がある者であること。
- 過去において、雇用促進奨励金の交付対象となった者でないこと。
- 認定申請時点において在職している者であること。
注:各在留資格を通じて、同一人に対して1回のみの交付となります。
奨励金額
対象技能実習生1人につき2万円
注:全額を対象事業所へ交付します。
認定申請
対象事業所は、対象技能実習生の雇用もしくは在留期間の変更後、速やかに認定申請を行って下さい。
申請期日は、令和6年度末(令和7年3月31日)までです。
注:令和9年度末(令和10年3月31日)まで延長予定
交付申請
対象事業所は、対象従業員を雇用してから、12か月以降に、交付申請書に必要書類を添付して、交付申請を行って下さい。
交付申請は、認定申請を行った翌年度に実施して下さい。
様式等
このページに関するお問い合わせ先
産業政策部 商工政策課 商工政策係
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6695
ファックス:0868-72-8094
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