廃止・休止、再開、指定辞退の届出
地域密着型サービスの廃止・休止届出について
(介護保険法第78条の5第2項(第115条の15第2項)、介護保険法施行規則第131条の13第4項)
事前届出制について
介護サービス事業の運営が出来なくなった場合は、廃止又は休止の旨を美作市に1月前までに届け出なければなりません。
例えば、1月1日から事業を休止しようとする場合、11月30日までに届出を行わなければなりません。
継続的なサービスの確保
事業を廃止し、又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、他の事業者、その他関係者と連絡調整を行わなければなりません。
様式第3号の2 廃止・休止届出書 (Wordファイル: 19.9KB)
その他注意事項
- 事業の休止又は廃止をする場合には、あらかじめ美作市健康政策課介護保険係までご連絡ください。
- 過去に国、都道府県および市町村から補助金の交付を受けている場合は、事業廃止に制限がかかり財産処分の承認申請が必要になる場合があります。
- 介護職員処遇改善加算を算定している場合は、それに係る変更届又は実績報告書(事業全てを廃止した場合)を提出して下さい。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
地域密着型サービスの再開届出について
(介護保険法第78条の5第2項(第115条の15第2項)、介護保険法施行規則第131条の13第3項)
再開について
- 事業所を休止後、再開した場合には、再開した日から10日以内に届け出る必要があります。
- 再開届出書の提出は、事後となっていますが、指定基準(人員基準・設備基準)を満たしていることの確認を要するため、事業の再開を検討しようとする場合は、事前に美作市健康政策課介護保険係までご連絡ください。
様式第3号 再開届出書 (Wordファイル: 19.9KB)
地域密着型サービスの指定辞退の届出について
(介護保険法第78条の8)
注)地域密着型介護老人福祉施設のみ
地域密着型介護老人福祉施設については、1ヶ月以上の予告期間を設け、指定辞退届出書を提出すれば、指定を辞退することができます。
様式第4号 指定辞退届出書 (Wordファイル: 19.8KB)
注意事項
指定の辞退をする場合には、廃止・休止の場合と同様に、事業の辞退に制限等が掛かる場合がありますので、あらかじめ美作市健康政策課介護保険係までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3912
ファックス:0868-72-7702
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