指定特定・指定障害児、各相談支援事業者申請

障害者総合支援法・児童福祉法により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する方は、サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)を作成することになっています。
そのための、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者として事業者指定を受けたい場合は、事業所の所在する市町村へ指定申請書類等を提出する必要があります。 

指定申請手続

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に係る、手続きのスケジュール等に係る概要をまとめましたので、「事業所向けの指定申請の手引き等」を必ずご確認ください。
なお、様式については下記の「指定申請の様式」でご確認ください。
事業の実施方法、指定申請手続き等に係る事前相談及び事前協議は、電話でご連絡いただき、日時を決定したうえでお越しください。 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉政策課
〒707-0014 岡山県美作市北山390番地2
電話番号:0868-75-3913
ファックス:0868-72-7702
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