軽自動車税種別割のあらまし

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税される税金です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在に、美作市内に軽自動車等を所有している方です。
(割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売主にあるときは、買主を所有者とみなします。)

したがって、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税種別割には、月割課税制度はありません。

税率

原動機付自転車
車種 平成27年度までの税率 平成28年度からの税率
総排気量が50cc以下または600W以下のもの 1,000円 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下または600Wを超え800W以下のもの 1,200円 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下または800Wを超えるもの 1,600円 2,400円
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下または600W以下のもの) 2,500円 3,700円
軽二輪
車種 平成27年度までの税率 平成28年度からの税率
軽二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車
車種 平成27年度までの税率 平成28年度からの税率
総排気量が250ccを超えるもの 4,000円 6,000円
小型特殊自動車
車種 平成27年度までの税率 平成28年度からの税率
農耕作業用(トラクター、コンバインなど) 1,600円 2,400円
その他作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) 4,700円 5,900円
雪上車
車種 平成27年度までの税率 平成28年度からの税率
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円
三輪(総排気量660cc以下のもの)
種別 旧税率 新税率 重課税率 注1 軽減税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(28年度以降) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、下記の注2に該当する車両(令和5年度)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円・2,000円・3,000円
四輪以上のもの(総排気量660cc以下のもの)
種別 旧税率 新税率 重課税率 注1 軽減税率
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 最初の新規検査から13年を経過した車両(28年度以降) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、下記の注2に該当する車両(令和5年度)
乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円・3,500円・5,200円
乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円・適用なし・適用なし
貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円・適用なし・適用なし
貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円・適用なし・適用なし

最初の新規検査年月日により税率が異なります。最初の新規検査から13年を経過した車両には重課税率が適用され、軽課対象車には軽減税率が適用されます。
なお、最初の新規検査年月は自動車検査証の初度検査年月をご覧ください。

注1:電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は対象外です

注2:改正後のグリーン化特例対象車(軽課)の税率。左から電気自動車および天然ガス自動車(条件あり)、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車。

令和5年7月1日から車種区分に特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が追加されます

特定小型原動機付自転車については、以下のページでご確認ください。

納期限

毎年5月31日

なお、納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

納付方法

賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有している方に対し、5月上旬頃に納税通知書を送付します。

納税通知書が届きましたら納期限までに美作市役所の窓口または指定の金融機関、全国のコンビニエンスストアでお支払いください。

また、口座振替をご登録いただいている方につきましては、納期限日が軽自動車税種別割の引き落とし日となります。

軽自動車税の申告

軽自動車等を取得、廃車、譲渡したとき、または住所が変わったときは申告手続きが必要です。車種により申告先が異なりますのでご注意ください。

車種別申告先
車種 申告先
原動機付自転車(一種・二種・ミニカー)
特定小型原動機付自転車
小型特殊自動車
農耕用車両
美作市役所税務課
電話0868-72-4556
または各総合支所
二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
中国運輸局岡山運輸支局
岡山市北区富吉5301-5
電話050-5540-2072
三輪、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会岡山事務所
岡山市北区久米177-3
電話050-3816-3084

原動機付自転車等の申告に必要なもの

原動機付自転車(一種・二種・ミニカー)、特定小型原動機付自転車および小型特殊自動車(農耕用含む)に関する申告事項と必要なものは、次のとおりです。

登録(標識交付申請)
申告事項 必要なもの
販売店から購入したとき 販売証明書、届出者の本人確認書類
市外から転入したとき 【廃車済みの場合】
廃車申告受付書、届出者の本人確認書類
【市外プレート付きの場合】
市外ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
車両を譲り受けたとき 【廃車済みの場合】
廃車申告受付書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類
【市外プレート付きの場合】
市外ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類

特定小型原動機付自転車を登録する場合は、上記の必要なものと併せて特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類も必要です。 

名義変更(美作市のナンバープレートを登録済みの原動機付自転車等の名義変更)
申告事項 必要なもの
市内の人から譲り受けたとき 前所有者の標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類
廃車
申告事項 必要なもの
使用不能になったとき ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
市外へ転出するとき ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
市外の人に譲り渡すとき ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類
その他
申告事項 必要なもの
盗難にあったとき 警察署の盗難届受理証明書(または盗難届受理番号・届出日・届出警察署名を控えたもの)、届出者の本人確認書類
改造したとき ナンバープレート(車種区分が変更となる場合)、標識交付証明書、原動機付自転車の改造・排気量等変更届出書、改造後の写真(原動機付自転車からミニカーに車種区分が変更となる場合)、届出者の本人確認書類

原動機付自転車等の届出については、各種関係書類に押印が必要ですが、令和5年6月26日からは不要となります。押印が不要となる代わりに、届出者の本人確認を実施しますので、本人確認書類の提示をお願いします。

届出者の方は本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、健康保険証、在留カード、身体障害者手帳、パスポートなどをご持参ください。

なお、令和5年7月31日までは従来の手続き方法(押印あり、届出者の本人確認なし)でも受付を行います。

原動機付自転車等の届出書類

譲渡の場合は、申告書兼標識交付申請書の右下の販売・譲渡証明書欄をご記入ください。

軽自動車税種別割の減免について

以下に該当する軽自動車等は、指定の期限内の申請により、軽自動車税種別割が減免される制度があります。

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方のために使用する軽自動車等(事業用は除く)で、次の1と2の要件に該当するもの。

1 減免の対象となる軽自動車等(使用状況が次に該当するもの)
区分 所有者 運転者
身体障害者(18際以上) 本人 本人または生計を一にする者
身体障害者(18際未満) 本人または生計を一にする者 生計を一にする者
戦傷病者 本人 本人または生計を一にする者
知的障害者または精神障害者 本人または生計を一にする者 本人または生計を一にする者

身体障害者等のみで構成される世帯の方の場合は、運転者として「常時介護する者」を「生計を一にする者」に準じて取り扱います。

2 減免の対象となる障害の範囲
障害の区分 身体障害者等本人が運転する場合(身体障害者手帳) 身体障害者等本人が運転する場合(戦傷病者手帳) 生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合(身体障害者手帳) 生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合(戦傷病者手帳)
視覚障害 1〜3・4級の1 特別項症から第4項症 1〜3級・4級の1 特別項症から第4項症
聴覚障害 2・3級 特別項症から第4項症 2・3級 特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症 3級 特別項症から第4項症
音声機能障害 3級(気管を開口している者に限る) 特別項症から第2項症(気管を開口している者に限る) 3級(気管を開口している者に限る) 特別項症から第2項症(気管を開口している者に限る)
上肢不自由 1・2級 特別項症から第3項症 1・2級 特別項症から第3項症
下肢不自由 1〜6級 特別項症から第6項症、第1款症から第3款症 1〜3級 特別項症から第3項症
体幹不自由 1〜3級・5級 特別項症から第6項症、第1款症から第3款症 1〜3級 特別項症から第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 1・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1〜6級 1〜3級(3級のうち一下肢のみに運動機能障害をもつ者を除く)
心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能障害 1・3級 特別項症から第3項症 1・3級 特別項症から第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝機能障害 1〜3級 1〜3級
知的障害者 療育手帳交付者のうち、障害の程度が「A」(重度の障害)である者
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担記号が記載されているものに限る)の交付者のうち、1級の障害を有する者

その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

公益のため直接専用する軽自動車等

生活保護法等による生活の扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等

申請の受付

減免申請の受付期間は、軽自動車税種別割の納税通知書が届いてから納期限(通常5月31日)までの間です。
期限を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

手続き場所

美作市役所税務課および各総合支所地域福祉係

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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