市税の納付

納税通知書と納付書

納税通知書は課税の内訳が記載された明細書で、納付書は税金を払い込むときに必要な用紙です。

毎年、各税の第1期分の納付月の中旬に納税通知書と納付書を一括して送付しております。

納税通知書が届いていない場合や、記載内容に誤りなどがある場合は、税務課まで至急ご連絡ください。

納付場所

市税の納付は次の場所でお願いします。

  1. 市役所会計課、各総合支所地域福祉係、各出張所
  2. コンビニエンスストア
  3. 株式会社中国銀行、株式会社トマト銀行、津山信用金庫、晴れの国岡山農業協同組合の本店・支店・出張所
  4. 中国5県の株式会社ゆうちょ銀行・郵便局

中国5県以外の株式会社ゆうちょ銀行・郵便局で納付する場合は、専用の払込用紙が必要です。
お手元にない場合は、お送りしますので税務課までご連絡ください。

コンビニエンスストアでの市税の納付について、くわしくは次のリンクをご覧ください。

口座振替制度

口座振替とは、金融機関があなたにかわって、あらかじめあなたが指定した預貯金口座から自動的に、市税に振替えて納付する便利な制度です。

口座振替を利用すると、納期ごとに金融機関や市役所に出向く手間が省け、納め忘れもなく確実な納付ができます。

口座振替取扱金融機関

  • 株式会社中国銀行
  • 株式会社トマト銀行
  • 津山信用金庫
  • 晴れの国岡山農業協同組合
  • 全国の株式会社ゆうちょ銀行・郵便局

これらの金融機関に預貯金口座をお持ちであれば、口座振替の利用ができます。

取扱税(科)目

  • 個人市県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税種別割
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料

申込方法

口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関の届印を押印のうえ、美作市税口座振替取扱金融機関で手続きを行ってください。

口座振替依頼書は、美作市内の美作市税口座振替取扱金融機関または税務課、各総合支所に備え付けてあります。

また、税務課にご連絡いただきましたら、郵送させていただきます。

なお、申込みの際は、預金通帳、金融機関の届印、納税通知書をご持参ください。

口座振替の申込みは、納期月の前々月の20日までにお願いします。

振替日、振替方法

振替日に預貯金口座から市の口座へ自動的に振替えさせていただきます。

なお、振替日は原則として各税の納期月の末日である納期限ですが、納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日が振替日です。

年税額を全納する場合は、第1期の納期限が振替日です。

留意事項

  • 口座振替依頼書の約定に記載されているとおり、一度申込みした口座振替は、変更届・廃止届がない限り登録が継続されますので、納税通知書を受領した際には、必ず引落口座のご確認をお願いします。
    えば、令和2年度に固定資産税と併せて国民健康保険税の口座振替の登録を行い、令和5年度になってはじめて国民健康保険税が課税された場合、令和2年度に登録された口座で引き落としされます。
  • 口座振替の登録手続き上、申込みから依頼内容が反映されるまで2ヶ月から3ヶ月かかります。
    依頼内容が反映されるまでに納期限が到来する税目については、納税通知書に添付された納付書で納付してください。
  • 納税義務者が複数ある場合は、納税義務者ごとに申込みが必要です。
    例えば、単独名義の固定資産税のほかに、共有名義の固定資産税がある場合は、それぞれ申込みが必要です。
    なお、相続等により土地、家屋の所有者が変わった時は、口座振替の手続きを再度行ってください。
  •  国民健康保険税は世帯主に課税されます。
    申込みの際はご注意ください。
    世帯主が変わった時は、口座振替の手続きを再度行ってください。
  • 振替口座の変更や振替方法の変更、口座振替をやめたい場合は、美作市税口座振替取扱金融機関で手続きを行ってください。
  • 振替日の前日までに口座へ入金してください。

滞納処分

市税を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。

滞納になると、本来の税額のほかに、督促手数料や延滞金も併せて納めることになります。

滞納の状態が続けば、財産差押えなどの滞納処分を受けることになるので、市税は納期限内に納付してください。

なお、どうしても納付が困難な場合は、必ず税務課まで相談してください。

督促手数料

納期限後、20日以内に督促状が発送されます。
平成21年度分までは60円、令和6年4月1日納期限分までは100円の督促手数料がかかります。

延滞金

市税や保険料を納期限までに納付しなかった場合、納期限内に納められた方との公平性を図るため、納付しなかった方に対して、納期限の翌日から納付された日までの日数に応じて、以下の割合で延滞金が加算されます。

平成26年1月1日以降の期間における割合

  1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    延滞金特例基準割合+年7.3%
  2. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
    延滞金特例基準割合+年1.0%

平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間における割合

  1. 納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間
    年14.6%
  2. 納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
    延滞金特例基準割合 年4.3%

注1:平成21年12月31日までの期間においても定めがあります。

各年の特例基準割合

  • 令和4年1月1日〜令和6年12月31日まで
    年1.4%
  • 令和3年1月1日〜令和3年12月31日まで
    年1.5%
  • 平成30年1月1日〜令和2年12月31日まで
    年1.6%
  • 平成29年1月1日〜平成29年12月31日まで
    年1.7%
  • 平成27年1月1日〜平成28年12月31日まで
    年1.8%
  • 平成26年1月1日〜平成26年12月31日まで
    年1.9%
  • 平成22年1月1日〜平成25年12月31日まで
    年4.3%

納税の猶予

次のような事情により納税が困難な場合は、その実情に応じて納税の猶予や分割納付をすることができるので、税務課へご相談ください。

  1. 火災、震災、風水害などの災害にあったとき、または盗難にあったとき
  2. 本人または家族が病気にかかったり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき

市税の減免

納税者が災害による被害を受けたり、生活扶助を受けるなど、特別な事情によって市税の全額を負担することが困難であると認められる場合は、市税条例に基づき減免を受けられる場合があるので、納期限の7日前までに税務課へご相談ください。

個人市県民税

減免対象

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 災害により住宅、家財に多大な被害を受けた方など

法人市民税

減免対象

  • 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人で収益事業を行わないもの
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

固定資産税

減免対象

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 災害により家屋などに多大な被害を受けた方など

軽自動車税種別割

減免対象

  • 身体障害者等が所有する軽自動車など
    減免できるのは障害者の方1人につき1台に限られます。したがって、普通自動車を所有している場合、県税である自動車税と同時に減免を受けることはできません。

国民健康保険税

減免対象

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 災害により住宅、家財に多大な被害を受けた方など

不服申立て

市税の賦課決定や滞納処分などに関して不服がある場合は、行政不服審査法、地方税法、その他の法律に基づく期間内に文書で異議申立てをすることができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-0927
ファックス:0868-72-8091
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