農地改良するには

田を畑にして利用する等の農地改良には、あらかじめ農地改良届出をしてください。

田を畑にして利用するには

農地改良届出の提出

田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へ「農地改良届出書」をあらかじめ届け出た上で、形状の変更をしてください。

転用の許可が必要な場合もあります。

一定の規模や期間を超えて土砂を搬入し農地のかさ上げを行う場合、農地法上の転用の許可が必要な場合もあります。

  1. 面積が1000平方メートル以上となる場合
  2. 工事期間が3か月を超えるもの(なお、水田にあっては、水稲育成期間以外の時期に行われるものに限る。)
  3. 盛土の高さ又は掘削の深さが1メートルを超えるもの

のいずれかに該当する農地の改良行為については、農地法の一時転用許可の対象になりますので、あらかじめ農地転用許可申請が必要になります。

許可基準

  1. 廃棄物による農地の埋立等でないこと
  2. 表土には、耕作に適した良質土を盛土すること
  3. 農地改良工事による道、水路や周辺農地に悪影響がないこと
  4. 速やかに農地として利用されることが確実であること

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
電話番号:0868-72-6694
ファックス:0868-72-8094
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