入湯税のあらまし

入湯税は、市の観光振興などの費用に充てるために、温泉の入湯客に対してかける税です。

納税義務者

温泉における入湯客です。

税率

1人1日200円です。

納税方法

温泉経営者が、入湯客から特別徴収した税額を申告し、納めることになっています。

この税金は、温泉における入湯行為に対してかかるもので、入湯客が支払う温泉の入場料金の中に含まれています。

入湯税の免除

以下に該当する人は入湯税200円が免除になります。

  • 年齢12歳未満の人
  • 疾病等の療養を目的とした長期入湯客で医師の診断書を有する人
  • 日帰り客の利用に使用される施設で、その利用料金が1,000円以下の人
  • 学校教育の一環として行なわれる修学旅行等の行事に参加中の人
  • 福祉施設等における入湯者

注意:上記該当者は、免許証や療育手帳等の身分証明書を受付で提示してくだい。  

このページに関するお問い合わせ先

市民部 税務課
〒707-8501 岡山県美作市栄町38番地2
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