○美作市敬老祝賀事業実施要綱

令和8年8月28日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献した高齢者に対し、敬愛の意を表し長寿を祝福するとともに、市民の敬老精神の高揚を図るため、美作市敬老祝賀事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市とする。

2 市長は、事業の実施に係る業務の全部又は一部(事業の対象となる者(以下「対象者」という。)の決定に関する業務を除く。)を、適切な事業の運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は、事業の実施年度に美作市内に住所を有し、居住している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満88歳に達する者

(2) 満100歳に達した者

(事業内容)

第4条 市長は、対象者に対し、前条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める祝状の授与及び記念の贈呈(以下「祝状の授与等」という。)を行うものとする。

(1) 前条第1号に該当する者 記念品(予算の範囲内における記念品とする。)の贈呈

(2) 前条第2号に該当する者 祝状の授与及び記念品の贈呈(3万円相当の記念品とする。)

2 前項第2号の規定による祝状の授与等は、原則として市長が対象者を訪問して行うものとする。

(実施時期等)

第5条 祝状の授与等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に行うものとする。

(1) 第3条第1号に該当する者 毎年9月

(2) 第3条第2号に該当する者 満100歳となった日から14日以内

2 祝状の授与等は、各年齢区分において1回限り行うものとする。

(適用除外)

第6条 市長は、前各条の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝状の授与等を行わないことができる。

(1) 美作市内に居住している実態が確認できないとき。

(2) 対象者本人又はその親族等から辞退の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(台帳整備)

第7条 市長は、祝状の授与等の実施状況を明確にするため、必要な台帳を整備するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(美作市長寿者慰問事業実施要綱及び美作市敬老記念品贈呈事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 美作市長寿者慰問事業実施要綱(平成17年美作市告示第201号)

(2) 美作市敬老記念品贈呈事業実施要綱(平成18年美作市告示第56号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の美作市長寿者慰問事業実施要綱及び美作市敬老記念品贈呈事業実施要綱の規定よりなされた祝状の授与等に係る手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

美作市敬老祝賀事業実施要綱

令和8年8月28日 告示第122号

(令和8年8月28日施行)