○美作市事業承継支援事業費補助金交付要綱

令和8年7月9日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内中小企業の円滑な事業承継を支援することで、市内中小企業に蓄積された優れた技術やノウハウを次世代に引き継ぎ、安定的な雇用を確保するとともに、地域経済の持続的な発展を図るため、事業承継計画を作成し、計画性をもって事業承継に取り組む中小企業者又は個人事業主に対し、予算の範囲内において、美作市事業承継支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する法人をいう。ただし、資本金又は出資の総額のうち大企業(同条で定める基準を上回る企業をいう。)の占める出資比率が50パーセント以上を占める法人を除く。

(2) 個人事業主 株式会社等の法人を設立せず、税務署に開業届を出すことで税務上の区分として個人で事業を営む者であって、収入の2分の1以上が事業に係る収入であるものをいう。

(3) M&A 中小企業者又は個人事業主の既存の経営資源を活用することを目的として企業又は事業の経営権を第三者に移転することをいう。ただし、資本・資産等の取引を伴わない業務提携等を除く。

(4) 後継者 次のいずれかに該当する者をいう。

 事業承継をする中小企業者における代表者の配偶者、2親等以内の直系卑属若しくはその配偶者、兄弟姉妹若しくはその配偶者又は事業承継する中小企業者に1年以上雇用されている従業員若しくは事業承継する中小企業者の役員で、事業を承継し、新たに代表者となるものをいう。ただし、第7条の規定による認定を申請する際の年齢が70歳以下の者に限る。

 事業承継をする個人事業主における代表者の配偶者、2親等以内の直系卑属若しくはその配偶者、兄弟姉妹若しくはその配偶者又は事業承継する個人事業主に1年以上雇用されている従業員で、事業を承継し、新たに代表者となるものをいう。ただし、第7条の規定による認定を申請する際の年齢が70歳以下の者に限る。

 M&Aにより事業を承継し、新たに代表者となる者をいう。ただし、第7条の規定による認定を申請する際の年齢が70歳以下の者に限る。

(5) 事業承継 法人の場合は代表者の変更登記、個人事業主の場合は税務署へ提出する個人事業の開業・廃業等届出書に基づく廃業及び後継者の開業を5年度以内に行うものをいう。

(6) 支援機関 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に規定する認定を受けた認定経営革新等支援機関で、岡山県事業承継ネットワークに対し専門家派遣を要請し、中小企業者又は個人事業主が作成した事業承継計画書を確認、精査し、事業承継を完了するまで支援を行うものをいう。

(7) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介事業者、金融機関等であって、事業承継及びM&Aに関する専門的な知識及び実績を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 美作市内で事業を営む中小企業者のうち、美作市内の事業所を商業登記簿に本店登記している法人又は美作市内に住所及び有人の事業所を有する個人事業主で、第7条の規定による認定を申請する時点で5年以上美作市内において事業を行っている事実があり、事業承継の完了後も後継者が事業を続ける意思のあること。

(2) 美作市内の事業所で常時使用する従業員を雇用していること。

(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。

(4) 確定申告を1期以上行っており、市税を完納していること。

(5) 支援機関の支援を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者とならないものとする。

(1) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当している者

(4) 政治・経済・文化団体(日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。)中分類93に区分される業種をいう。)である者

(5) 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続をしている者

(6) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者

(7) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(8) その他市長が不適当と認める者

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる事業であって、第7条の規定による認定申請書の提出時点において着手していないものとする。

2 補助事業は、第8条に規定する認定の決定年度から5年度以内までに当該事業を完了するものとする。

3 補助事業は、美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱(平成31年美作市告示第28号)による美作市地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金その他市から交付される承継に係る補助金等の補助要件、算定基礎等になっていないものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の区分ごとに別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 消費税及び地方消費税相当額

(2) 専門事業者に対する顧問料等

(3) 官公庁等の手続及び書類作成に係る費用、個別具体的な案件に関する訴訟又はトラブル対応に係る費用

(4) 事業承継(M&Aを含む。)の成立時に専門事業者に支払う成功報酬

(5) 国その他から補助金の交付その他これに類する助成を受け、又は受けようとする場合における当該補助金の対象となった経費

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、別表に定める事業の区分ごとによる補助対象経費の額に、同表に定める補助率を乗じて得た額とし、同表に定める額を上限とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(認定申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、美作市事業承継支援事業費補助金事業認定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、承継に着手しようとする日までに市長に申請をしなければならない。

(1) 役員等氏名一覧表

(2) 補助事業計画書

(3) 必要経費及びその内訳が分かる書類

(4) 市税の完納証明書

(5) 法人にあっては、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)及び確定申告書の写し、個人事業主にあっては管轄する税務署に提出した事業承継を開始する年の前年の確定申告書第一表の写し(確定申告の義務がない場合は住民税の申告書類の控で代替することができるものとする。)

(6) 定款の写し又はそれに類する書類

(7) 法人にあっては、直近の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)の写し

(8) 資産台帳

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する認定申請を行うことのできる期日は、令和11年3月31日までとする。

(認定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による認定申請書の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべき者と認めるときは、認定を決定し、事業認定通知書により当該認定申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知に際して、必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による認定は、中小企業者及び個人事業主につき1回限りとする。

4 市長は、第1項の審査の結果により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該認定申請者に、事業不認定通知書により通知するものとする。

(補助事業の着手)

第9条 前条第1項の規定による事業認定通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定の決定の後に、補助事業に着手しなければならない。

2 前項の補助事業の着手とは、補助事業に係る契約の締結をいう。

3 M&A事業にかかる認定事業者は、認定日の属する年度以降4年間、各年度におけるM&Aの取組状況について、翌年度の4月10日までにM&Aの取組状況を市長に報告しなければならない。ただし、M&Aの最終合意契約の締結を報告した後は、この限りではない。

(補助事業の変更等)

第10条 認定事業者は、補助事業等の内容を変更(次条で定める軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条第1項に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、当該申請をした者に対し、変更の場合にあっては補助事業等事業計画変更承認通知書により、中止(廃止)の場合にあっては規則第13条第2項に規定する補助事業等計画中止(廃止)承認通知書により通知するものとする。

(軽微な変更)

第11条 前条第1項に規定する軽微な変更は、補助事業の内容変更(補助金の目的及び補助事業の効果に影響を及ぼさないものをいう。)又は補助金の額の減額(補助金の額の20パーセントを超えない範囲で減額する場合をいう。)とする。

(認定申請の取下げ)

第12条 第7条の規定による認定の申請の取下げができる期間は、第8条の事業認定通知書を受理した日から次条に規定する交付申請書の提出までとする。

(補助金の交付の申請)

第13条 補助事業が完了した認定事業者(以下「交付申請者」という。)は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助事業の完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに美作市事業承継支援事業費補助金交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主は管轄する税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(前代表者の廃業及び現代表者の開業に関するもの)

(2) 事業内容及び積算内容を確認できる書類

(3) 支払が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第14条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付の決定を行い、美作市事業承継支援事業費補助金交付決定通知書により通知する。

(手続の省略又は併合)

第15条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続を省略又は併合するものとする。

(補助金の交付)

第16条 第14条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、美作市事業承継支援事業費補助金請求書により、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助事業者に補助金を交付する。

(認定の取消し等)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助対象者でなくなったとき。

(2) 正当な理由によることなく業務を中止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって認定を受けたとき。

(調査及び報告の聴取)

第18条 市長は、補助事業者の事業の内容及び補助事業の計画について調査し、又は報告を求めることができる。

(補助金の経理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と区分し、当該収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、当該証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。

(情報の開示)

第20条 補助事業又は補助事業者に関して、美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)に基づく公文書の公開の請求があった場合は、同条例第9条に規定する情報以外の情報は公開するものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付を受けた者に対する第17条から第20条までの規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。

別表(第4条、第5条及び第6条関係)

事業の区分

補助対象経費

補助率

補助金交付限度額

事業承継事業(第2条第4号ア又はに規定する後継者への事業承継に向けて実施する事業をいう。)

(1) 初期診断費用

(2) 課題分析、コンサルティング費用

(3) 企業価値の算出費用

(4) 事業承継計画の作成費用

ただし、(4)に規定する事業承継計画の作成は必須とし、併せて(1)から(3)までのうち、1つ以上を実施するものであること。

2/3

100万円

M&A事業(第2条第4号ウに規定する後継者への事業承継に向けて実施する事業をいう。)

(1) 仲介委託料

(2) マッチングの登録手数料

(3) 着手金等

1/3

50万円

美作市事業承継支援事業費補助金交付要綱

令和8年7月9日 告示第107号

(令和8年7月9日施行)