○美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金交付要綱
令和8年7月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、中山間地域においても要介護者の地域での生活を支える訪問介護及び通所介護などの介護サービスが継続して提供されることを目的として、介護サービスを提供する介護サービス事業者に対し、予算の範囲内において、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 市町村民税の滞納がある者
(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象サービス)
第3条 補助対象サービスは、次に掲げる介護サービスとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護(以下「訪問入浴」という。)
(3) 法第8条第4項に規定する訪問看護
(4) 法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション
(5) 法第8条第7項に規定する通所介護
(6) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション
(7) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(8) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(9) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(10) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(11) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(12) 法第8条第23項第1号に規定する複合型サービス
2 前項各号に規定する補助対象サービスには法第71条第1項に規定する指定居宅サービス事業者の特例を含めるものとする。
2 1補助対象事業所当たりの補助金の額の上限額は、補助対象サービスの種別ごとに別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 納税状況の調査に係る同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を決定し、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な補助金の交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付すことがきる。
(1) 前条の規定による補助金の交付の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、規則第13条に規定する補助事業の変更、中止又は廃止しようとするときは、遅滞なく美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、補助金の額の20パーセント以内の軽微な変更は、この限りでない。
(2) 補助事業の遂行が困難となった場合又は第13条各号に規定する事由に該当する事実が明らかになったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めること。
(遂行状況の報告)
第9条 補助事業者は、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業実施状況報告書により、毎月10日までに前月の補助事業に係る介護サービスに係る事業の実績を報告しなければならない。ただし、補助事業者における当該サービスを提供した利用者の実人数が1月に10名以下の場合は、3月に1回の報告とすることができる。
2 市長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、規則第18条の規定により、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金確定通知書により当該補助事業者に対して通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 前条の規定により確定した額を補助事業が完了した後に交付するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。
(2) 補助事業が完成しないとき又は補助事業の執行に不正行為があったとき。
2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(台帳整備)
第14条 市長は、補助事業者を明確にするため、美作市中山間特別地域訪問介護サービス等支援事業補助金交付台帳を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、令和8年度事業から適用する。
別表第1の1(第4条関係)
補助対象事業区分 | 基準額 | 補助率 | 補助金の額 | |
1 | 美作市内の特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、当該サービスを提供した事業所の所在地から利用者宅(利用者が現に居住する住宅をいう。以下同じ。)までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合 | 左欄の補助対象事業区分に該当する介護サービスに係る単位数の合計(当該年度の4月分から3月分までに提供した当該介護サービスの単位数の合計をいう。)の10パーセントに10円を乗じて得た額 | 10分の10(ただし、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護については、片道のみ送迎を行った場合は、2分の1とする。) | 補助対象事業区分1及び区分2の基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。ただし、補助対象サービスを提供する事業所ごとの当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
2 | 特別地域加算対象地域内に所在する補助対象サービスを提供する事業所が、美作市内の中山間地域等内に居住する利用者に当該サービスを提供した場合で、当該サービスを提供した事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合 | |||
別表第1の2(第4条関係)
補助対象事業区分 | 基準額 | 補助率 | 補助金の額 | |
1 | 美作市内の特別地域加算対象地域内に居住する利用者に補助対象となる介護サービスを提供した場合で、当該サービスを提供した事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合 | 補助対象サービスの提供回数に第3条第7号に規定するサービスにあっては370円、第11号及び第12号に規定するサービスにあっては700円を乗じて得た額 | 10分の10 | 補助対象事業区分1及び区分2の基準額の合計額に補助率を乗じた額とする。ただし、補助対象サービスを提供する事業所ごとの当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
2 | 特別地域加算対象地域内に所在する補助対象サービスを提供する事業所が、美作市内の中山間地域等内に居住する利用者に当該サービスを提供した場合で、当該サービスを提供した事業所の所在地から利用者宅までの訪問又は送迎に要する時間が20分以上である場合 | |||
注1 事業所には、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年老企第25号)に定める「本体の事業所とは別にサービス提供等を行う出張所等」及び「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年老計発第0331004号)(平成18年老振発第0331004号)(平成18年老老発第0331017号)に定める「例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等」を含むものとする。
2 「特別地域加算対象地域」とは、平成24年3月厚生労働省告示第120号により定められた厚生労働大臣が定める地域で、次に掲げるとおりとする。
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(2) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
(3) 特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成11年3月厚生省告示第99号)第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域
3 「中山間地域等」とは、平成21年3月厚生労働省告示第83号により定められた厚生労働大臣が定める地域であって、前項の地域を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
(2) 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
(3) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域
(4) 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(5) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
(6) 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
4 「訪問又は送迎に要する時間」とは、市長が通常の経路及び交通手段により片道に要すると認めた時間とする。
5 別表第1の1の基準額における単位数は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第19号)に基づく基本部分の単位数とする。ただし、加算部分及び減算部分は含めないものとする。
別表第2(第5条関係)
注 事業所が複数の市町村から補助金の交付を受ける場合は、各市町村からの交付額を合算した額が上限額以内となること。