○美作市介護サービス事業者等物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年7月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価の高騰(以下「物価高騰」という。)の影響を受けながらも、介護サービス等の安定的な供給を継続している介護サービス事業所、介護保険施設、高齢者福祉施設、サービス付き高齢者向け住宅等(以下「介護サービス事業所等」という。)を運営する介護サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対し、介護サービス等の提供を継続できるよう物価高騰による影響の軽減を図るとともに、利用者負担の増加を防ぎ、ひいては高齢者福祉の向上に資することを目的として、予算の範囲内で、美作市介護サービス事業者等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とする。
(1) 美作市内に介護サービス事業所等を有すること。
(3) 交付された支援金を、支援金の交付の対象となる介護サービス事業所等の運営費に全額充当することができること。
(4) 事業主又は役員が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等でないこと又はこれらいずれかに該当する者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(5) 市税を滞納していないこと。
(支援金の額等)
第3条 支援金の額は、交付対象者が提供する介護サービス等の種別ごとに別表に定めるとおりとし、1事業所当たり1回限り交付する。
(支援金の交付申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市介護サービス事業者等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 支援金の交付の申請期限は、令和8年9月30日までとする。
(支援期の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適当であると認めたときは支援金の交付を決定し、当該申請者に対して美作市介護サービス事業者等物価高騰対策支援金交付決定通知書により通知し、指定する口座に振り込むことにより支援金を交付するものとする。
2 市長は、前項の審査により、不適当であると認めたときは、当該申請者に対して美作市介護サービス事業者等物価高騰対策支援金不交付決定通知書により通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による支援金の交付の決定を行うにあたり必要があるときは、条件を付すことができる。
(調査等)
第6条 市長は、支援金に関し必要があるときは、支援金の交付を受けた者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地で調査を行うことができる。
(支援金の交付決定の取消し等)
第7条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付の条件又はこの告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
区分 | 介護サービス等の種別 | 支援金の額(1事業所当たり) |
訪問系 | 訪問介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅介護支援 | 50,000円 |
通所系 | 通所介護 通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 小規模多機能型居宅介護 | 100,000円 |
入所系 | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 軽費老人ホーム(ケアハウス) 有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 | 定員50人未満の場合 150,000円 |
定員50人以上の場合 250,000円 |
備考
1 特定施設入居者生活介護の指定を受けている軽費老人ホーム(ケアハウス)の場合は、どちらかの種別のみの申請とする。
2 1事業所において、介護サービス(介護給付に係るサービスをいう。)及び介護予防サービス(予防給付に係るサービスをいう。)又は地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業をいう。)に係るサービスの両方の指定を受けている場合は、介護サービスの種別のみを対象とする。
3 介護保険法第71条第1項の規定によるみなし指定を受けている事業所は、支援金の交付の対象から除くものとする。