○美作市国民健康保険人間ドック事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第90号
美作市国民健康保険人間ドック実施要綱(平成23年美作市告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市国民健康保険条例(平成17年美作市条例第141号)第7条の規定に基づき、美作市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持増進を図るため、保健事業の一環として美作市国民健康保険人間ドック(以下「人間ドック」という。)事業を実施するものとし、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「人間ドック」とは、総合的に精密な健康診断を行い、自覚症状のない潜在する病気を発見するほか、適切な保健指導を受けて将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。
(対象者等)
第3条 人間ドックの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 人間ドックの受診日(以下「受診日」という。)において、被保険者の資格を有する者
(2) 受診日において、年齢が満40歳以上75歳未満の者
(3) 受診日において、納期の到来している国民健康保険税を完納している世帯に属する者。ただし、人間ドックの受診年度(以下「受診年度」という。)の国民健康保険税のみ未納がある世帯に属する者で、納付誓約等により継続して納付している世帯に属するものについては、この限りでない。
(4) 受診年度において、特定健診を受診していない者
(5) 受診年度において、人間ドックを受診していない者
(健診機関)
第4条 人間ドックを実施する医療機関(以下「健診機関」という。)は、市長が別に指定する医療機関とする。
(受診申込み)
第5条 人間ドックの受診を希望する者は、所定の申込書兼同意書を市長に提出しなければならない。
(健診項目)
第6条 人間ドックの健診項目は、第2条に規定するもののほか、市長が別に定める。
(費用負担)
第7条 人間ドックを受診した者は、人間ドックにかかる費用として、別表に定める基本健診の本人負担額及び希望する追加健診の本人負担額の合計額を、受診の際当該健診機関に直接支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 健診項目 | 本人負担額 |
基本健診 | 人間ドック基本検査 | 9,800円 |
追加健診 | 前立腺検査 | 700円 |
骨粗しょう症検査 | 700円 | |
乳がん検査 | 1,300円 | |
子宮がん検査 | 1,000円 | |
胸部CT検査 | 7,000円 |